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146時間目 [ 従業員への表彰金や記念品と給与課税 ]

2014年09月17日(水) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今年の夏は終りが早かったですね。
個人的には夏が大好きなので、
残暑が復活してくれないかなと思っている今日この頃です。

さて、今日も、
『知って得する税金講座』を始めましょう!

みなさんの会社において、
とび抜けた実績を挙げている従業員が、
社内で表彰されるケースはありませんか?

社内で一番の受注を獲得した営業マンや、
大ヒットした商品を開発した開発担当者など、
社内表彰を受けるケースはいるいろあると思います。

これらの従業員が表彰される際に、
表彰状を渡される他、
頑張ったことに対する表彰金や記念品を
もらうことがあるのではないでしょうか。

この「表彰金や記念品」が、
税金のルールでは、
どのように扱われるのかが、
今回のテーマです。

普通に考えると、
特別なボーナスのようなものですので、
給与と同様、
所得税の対象になると考える方が多いでしょう。

今回の答えは、
「その通り」です。

会社における表彰には、
勤続10年目や20年目の区切りの年における、
永年勤続表彰などもあり、
社内表彰のすべてが、
所得税の課税対象というわけではありません。

とはいえ、
一定の記念品は課税対象とはなりませんが、
換金性の高い記念品や、
特にお金を支給された場合は、
原則的には給与として課税されます。

旅行ギフト券などを活用し、
給与課税されない方法もありますが、
表彰の前に、
どのような支給方法であれば課税されないか、
しっかり確認することが重要です。

ちなみに、
個人ではなく、
グループに対する表彰金であっても、
給与として課税されますので、
注意してくださいね。

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