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274時間目 [ インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 ~少額特例~ ]
2023年11月01日(水) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
インボイス制度が始まって1月が経過しました。
少しずつ慣れてきましたでしょうか。
もしかすると、
請求書の記載内容の確認などの事務作業の増加に、
頭を悩ませている方もいるかもしれません。
今回は、以前お伝えした、
インボイス制度の負担軽減措置の中の、
「少額特例」についてお伝えしていきます。
インボイス制度においては、
原則として適格請求書の保存をしなければ、
仕入税額控除ができません。
そのような状況の中、
「少額特例」とは、
一定規模以下の事業者については、
適格請求書の保存がなくても、
一定の事項を記載した帳簿を保存しておくことで、
仕入税額控除ができるものになります。
それでは、少額特例の内容について、
確認していきましょう。
まず、適用対象者は、
基準期間における課税売上高が1億円以下、
または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
次に、この少額特例を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間です。
先の話ですが、課税期間の途中であっても、
令和11年10月1日以後は適用できないので注意してください。
少額特例の対象となる課税仕入れですが、
税込1万円未満の課税仕入れです。
判定の取引単位は、
1商品ごとではなく、
1回の取引単位ですので、
この点にも注意しましょう。
この少額特例は、
取引の相手先が免税事業者だけではなく、
インボイス発行事業者であっても適用できます。
少額特例の対象となる場合には、
ぜひ把握しておいていだだきたい制度です。
各事業年度ごとに、
少額特例に該当するかどうか、
必ず確認するようにしましょう。
インボイス制度が始まって1月が経過しました。
少しずつ慣れてきましたでしょうか。
もしかすると、
請求書の記載内容の確認などの事務作業の増加に、
頭を悩ませている方もいるかもしれません。
今回は、以前お伝えした、
インボイス制度の負担軽減措置の中の、
「少額特例」についてお伝えしていきます。
インボイス制度においては、
原則として適格請求書の保存をしなければ、
仕入税額控除ができません。
そのような状況の中、
「少額特例」とは、
一定規模以下の事業者については、
適格請求書の保存がなくても、
一定の事項を記載した帳簿を保存しておくことで、
仕入税額控除ができるものになります。
それでは、少額特例の内容について、
確認していきましょう。
まず、適用対象者は、
基準期間における課税売上高が1億円以下、
または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
次に、この少額特例を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間です。
先の話ですが、課税期間の途中であっても、
令和11年10月1日以後は適用できないので注意してください。
少額特例の対象となる課税仕入れですが、
税込1万円未満の課税仕入れです。
判定の取引単位は、
1商品ごとではなく、
1回の取引単位ですので、
この点にも注意しましょう。
この少額特例は、
取引の相手先が免税事業者だけではなく、
インボイス発行事業者であっても適用できます。
少額特例の対象となる場合には、
ぜひ把握しておいていだだきたい制度です。
各事業年度ごとに、
少額特例に該当するかどうか、
必ず確認するようにしましょう。
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