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298時間目 [ LEDランプへの交換 ]

2025年11月04日(火) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

12月の冬至が近づいてくるにつれて、
日が暮れる時間も早くなってきましたね。

オフィスを明るくする照明の大切さが
しみじみわかる時期でもあります。

さて、照明の設備ですが、
従来の蛍光灯を利用しているオフィスはないでしょうか。

昔から使われている蛍光灯は
とても身近なものですが、
実は2027年末に向けて、
蛍光灯の生産や輸入が
禁止される予定となっております。

各メーカーにおいては、
2027年末より前に、
生産が終了するものもあるようです。

よって、蛍光灯の交換なども
徐々に難しくなることが予想されます。

そこで必要となるのが、
LEDランプへの交換です。

まだ2025年ですので、
検討する時間はありますが、
生産が終了する時期近づくと、
LEDランプの需要が高まり、
金額の高騰や工事の集中などがあるかもしれません。

従来の蛍光灯をお使いの場合は、
少しずつ検討を始めてもよいのではないでしょうか。

さて、このLEDランプへの交換ですが、
新規の資産購入や
節電効果などの機能向上による資本的支出として
固定資産として取り扱われるのではと
思われる方がいるかもしれません。

この蛍光灯からLEDランプへの取り替えについては、
照明設備の部品交換であり、
部品の性能が高まったことにより、
照明設備としての価値が高まったとはいえないため、
修繕費として処理することができます。

ただし、照明設備自体の取り替えや
照明設備本体に関する工事が行われた場合は、
新規の固定資産や資本的支出として
取り扱う場合もありますので、
もしどのようにすればよいか迷われる場合は、
工事内容を踏まえて、
必ず専門家などに相談しましょう。

知らないところで、
いろいろな計画が進んでいるものです。
気付いたところから対策を進めていきましょう。

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