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295時間目 [ 新リース会計基準は知っていますか? ]

2025年08月04日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

夏真っ盛りの今日この頃ですが、
みなさんはどうお過ごしでしょうか。

毎年、危険な暑さとなる日が増えているような気がしますが、
オフィス内であっても、水分を取り、
熱中症予防を心がけましょう。

さて、今日のテーマは
「新リース会計基準」です。

改正事項はいろいろありますが、
その中でも注目されている部分が、
オペレーティング・リース取引についてです。

これまで、オペレーティング・リースに該当する場合、
支払ったリース料を、
そのままリース料として費用にしていました。

このオペレーティング・リース取引ですが、
固定資産のように貸借対照表に計上し、
資産としての管理が必要となります。

目的としては、
企業の財務健全性や経営状況を
適切に評価できるようにするためとのことです。

よって、
この目的に沿った、
新リース会計基準の適用が必要な会社は、
上場会社や、会計監査人設置会社、
会社法の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)
などです。

なお、上場会社や大会社の子会社も
適用の対象となりますので、
注意が必要です。

また、対象となるリース取引が、
リース会社とのリース契約のみと思いがちですが、
そうではありません。

例えば、オフィスや社宅の家賃や、
看板使用料なども、
今回の新リース会計基準の対象となる場合があります。

では、どのような契約の場合に、
新リース会計基準の対象となるのでしょうか。

この判断は、
ますは契約書をしっかり確認しなければなりません。

例えば、
特定された資産であるかどうか、
使用期間に生じる経済的利益は、
ほとんどすべて借主が享受する権利を持っているかどうか、
資産の使用方法を指図する権利は、
誰が持っているか、
などの確認を行い、
新リース会計基準に該当するリースかどうかを判断します。

そして、この判断の際に、
覚えておかなければならないことがあります。

1契約当たり総額300万円以下のものや、
リース期間が12ヵ月以内ものは、
例外として対象から除くことができるかもしれません。

契約上のオプションなどで、
対象外にできないケースもありますが、
オペレーティング・リース契約であっても、
新リース会計基準の対象外となる可能性があることは、
覚えておきましょう。

なお、税務上の取扱いは、
従来のままです。

つまり、
オペレーティング・リースに該当する場合、
支払ったリース料が、
そのままリース料として損金となります。

もし、会計上の費用と差額が発生した場合は、
申告調整が必要です。

今回の新リース会計基準は、
一般的なリース契約だけが対象ではなく、
オフィスの賃貸借契約などが対象となる場合がある点が、
重要なポイントです。

まずは、現状の契約のうち、
対象となりそうなものを洗い出し、
契約書を見ながら、
ひとつずつ、対象となるか否かの判断を行いましょう。

対象となる取引が多い場合は、
事前の確認にかなりの時間を要すこともあると思います。
新リース会計基準の対象となる場合は、
早めの対策を心がけるとよいでしょう。

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