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308時間目 [ 免税事業者からの課税仕入れに係るインボイスの経過措置 ]

2026年09月01日(火) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者からの
課税仕入れがある場合、
原則として、仕入税額控除を行うことができません。

しかし、現在は一定期間、
経過措置が設けられており、
仕入税額相当額の一定割合を仕入れ税額とみなして
控除することができます。

具体的には、下記のとおりです。

①令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
 仕入税額相当額の80%
②令和8年10月1日から令和10年9月30日まで
 仕入税額相当額の70%
③令和10年10月1日から令和12年9月30日まで
 仕入税額相当額の50%
④令和12年10月1日から令和13年9月30日まで
 仕入税額相当額の30%

これらの内容は、
令和8年度税制改正で見直しが行われた改正後のもので、
改正前は下記の内容でした。

・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
 仕入税額相当額の50%

令和5年10月の経過措置が始まる際に、
経過措置に合わせた会計処理が必要でしたが、
今年の10月も同様の対応が必要となります。

10月以降に経理処理を行う経費の中には、
9月以前に発生したものもあると思われます。
3年前も同様でしたが、
10月以降しばらくの間は、
請求書の内容やレシート等の日付をしっかりと確認し、
控除可能割合が80%か70%かを判断してください。

また、改正前と改正後で、
令和8年10月以降の控除可能割合が異なるため、
改正後の経過措置に対応できるよう、
会計ソフトのバージョンアップ等が必要です。

10月まで残すところあと1か月です。
経理担当者の情報の共有、会計ソフト等の対応を
早めに実施してください。

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