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303時間目 [ 令和8年度税制改正 ~法人課税関連~ ]

2026年04月01日(水) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

令和8年度税制改正について、
個人所得課税関連、消費課税関連と
お伝えしてきました。

今回は「法人課税関連」です。

毎年、いろいろな改正があり、
把握するのが大変!と思われる方もいるかもしれませんが、
確認しようとする努力の
毎年の積み重ねが大切です。

ぜひ、今回の改正内容も
チェックしていただければと思います。

さて、今回の法人課税関連の改正について、
主な内容は次の通りです。

①賃上げ税制の見直し
②企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設
③特定税額控除既定の不適用措置の見直し
④特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

その他、研究開発税制の見直しなど、
今回も様々な改正内容となっています。

多くの会社等が関わることとなる改正が、
①の「賃上げ税制の見直し」です。

賃上げ税制は、
全法人が対象の「大企業向け」、
常時使用する従業員数2,000人以下の法人が対象の「中堅企業向け」、
中小企業者等が対象の「中小企業向け」の3つがあり、
それぞれ要件等が異なっていました。

このうち「大企業向け」は、
令和8年3月31日をもって廃止されます。

「中堅企業向け」も、
内容を一部見直しされた上で、
令和9年3月31日で廃止となっています。

最後の「中小企業向け」については、
教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止となっています。

継続雇用者給与等支給額などの集計に苦労をされていた方は、
少しほっとするかもしれませんが、
ご自身の会社の適用関係をしっかりと確認しておきましょう。

また、会社の体制を
しっかりと明確にしなければならなくなる改正が、
②の「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設」です。

内国法人が関連者と特定取引を行った場合、
取引に関する明細や、
対価の額の計算明細等を保存しなければなりません。

もし、明細等がない場合は、
なぜ明細等がないのかを明確にした書類を
保存することとなっています。

令和8年4月1日以降の特定取引が対象ですので、
関連会社間で取引の明確化や、
書類の保存をどのようにするか、
対応していく必要があります。

親会社や子会社等との取引がある場合は、
早めに対策をたてておきましょう。

令和8年度税制改正も、
みなさんが関わりそうな改正が盛りだくさんです。

一度にすべて把握することは大変ですので、
項目別に少しずつ確認していきましょう。

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