山田拓治税理士事務所は、充実したコミュニケーションとお客様目線のサポートで最適なサービスをご提供します。
山田拓治税理士事務所は、いつでも気軽に相談できる税理士を目指しています
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私たちは、いつでも気軽に相談できる税理士を目指しています

私たちは、お客様とのコミュニケーションを大切にしています。
お客様の身近なパートナーとして、様々な問題に一緒に取り組み、全力でご支援させて頂くために、お客様とのより良い信頼関係を築いていきます。

当税理士事務所の5つの特徴

当事務所の主な特徴を5つご紹介させて頂きます。 これらの特徴を活かして、私たちはお客様から信頼を頂き、日々のサポートに努めさせて頂いております。
  • その1|丁寧で分かりやすい言葉を使った説明

    丁寧で分かりやすい言葉を使った説明

    税金のルールは、いろいろな法律によって定められています。 会社に必要な情報や知識を、難解な専門用語を使って説明するのではなく、誰でも理解できる言葉で、分かりやすく説明させて頂きます。
  • その2|豊富なコミュニケーション

    豊富なコミュニケーション

    コミュニケーションを密にとることは、信頼関係を構築していくための重要な要素です。 お客様と少しでも多くのコミュニケーションをとることで、お客様のニーズをしっかりと把握し、的確かつ迅速に対応できるよう努めています。
  • その3|会社の規模に合わせた的確なサポート

    会社の規模に合わせた的確なサポート

    当事務所では、設立したばかりの会社から、中小企業、上場企業まで、幅広い規模の会社をご支援しております。 これらの豊富な実績に基づき、お客様のステージに合わせた多角的なサポートをさせて頂きます。
  • その4|会社設立のスペシャリスト

    会社設立のスペシャリスト

    経済産業省の後援を受けている起業支援プラットフォームであるドリームゲートのアドバイザーを務めた実績があり、経営革新等支援機関の認定も受けている税理士が、会社の設立を考えている起業家の方々をサポートします。
  • その5|良好なアクセスによる迅速な対応

    良好なアクセスによる迅速な対応

    JR秋葉原駅から徒歩5分。その他にも、東京メトロ日比谷線秋葉原駅、都営新宿線岩本町駅といった最寄駅があり、交通アクセスが良好です。 このアクセスの良さが、フットワークの良い迅速な対応を可能にしています。

当税理士事務所の4つの特徴

私たちはお客様に安心してご依頼頂くために、4つのお約束をいたします。
  • 初回の相談は完全無料

    初回の相談は完全無料

    私たちは最初のご相談を無料で対応させて頂いております。 税理士に相談したいことがある場合や、税理士をお探しの場合は、お気軽にご連絡ください。
  • ご相談には必ず税理士が対応

    ご相談には必ず税理士が対応

    ご相談の際は税理士が必ず担当いたします。 会計や税務についての内容に限らず、どのような内容のご要望やお悩みもお伺いさせて頂きます。
  • 明瞭で分かりやすい料金体系

    明瞭で分かりやすい料金体系

    当事務所のサービスをご依頼いただく際は、必ず事前にお見積りを作成し、料金の内容について、分かりやすくご説明させて頂きます。
  • 専門家とのネットワークを活用した万全のサポート

    専門家とのネットワークを活用した万全のサポート

    司法書士や社会保険労務士などの専門家とのネットワークを通じて、どのような内容のご相談でも対応できる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

当税理士事務所からのお知らせお知らせ一覧

  • 2024.11.05
    年末調整の準備をしましょう
    今年も年末調整の時期となりました。
    毎年行われる手続きではありますが、今年は昨年と比較して変更点が多くあります。
    既に、国税庁のホームページにおいて、年末調整のパンフレットや、よくある質問をまとめた資料、説明の動画などが公開されています。
    年末調整の担当者は、従業員等へ書類の依頼をする前に、今年の年末調整の詳細をしっかり把握しておきましょう。
  • 2024.10.07
    定額減税の年調減税事務の確認
    10月に入り、年末調整の時期が近づいてきました。
    年末調整の手続きについて、昨年との大きな違いは、定額減税の年調減税事務があることです。
    今年の6月に実施した月次減税事務とは対象者が異なります。また、対象者の扶養親族の確認、源泉徴収票の書き方など、確認すべきポイントがいくつもあります。
    年調減税事務を含めた年末調整の手順を事前に確認し、把握しておくとよいでしょう。
  • 2024.09.10
    インボイス制度に関するQ&Aをチェック!
    インボイス制度が導入されて約1年が経過しました。
    当初は取り扱いに悩んでいた事項についても、少しずつ明確化されています。
    国税庁のホームページにおけるインボイス制度に関するQ&Aにおいて、「お問い合わせの多いご質問」や「多く寄せられるご質問」の内容が随時更新されており、インボイス制度の対応に役立つ情報が公開されています。
    これからもインボイス制度に関する情報収集は怠らないようにしましょう。
  • 2024.08.08
    賃上げ税制の改正を確認!
    令和6年度税制改正において、賃上げ税制の内容が見直されています。
    毎年のように見直される制度ではありますが、今年の改正は法人区分の変更や、新たな税額控除割合の上乗せ措置の創設、繰越税額控除制度の創設など事前に確認すべきものとなっています。
    国税庁より公開されている情報などをしっかりとチェックしましょう!
  • 2024.07.08
    法人税などの納付書が送付がされなくなりました!
    これまで税務署から送られてきていた法人税と地方法人税の納付書ですが、令和6年5月以降に送付する分より、税務署から送られてこない場合があります。
    対象者は、e-Taxで申告されている法人や、e-Taxによる申告が義務とされている法人などです。
    特に、中間納付については、e-Taxのメッセージにより金額等のお知らせが届く形となりますので、納付を忘れることのないよう注意してください。
  • 2024.06.10
    ご自身の定額減税の金額をチェック!
    6月は定額減税が行われる月になります。
    5月以前から会社側は対応するための準備を行っていると思います。
    一方、定額減税の対象となる従業員等のみなさんは、給与明細等に定額減税の金額が記載されていますので、定額減税が行われているか、扶養親族等を含めた金額に間違いはないか確認してみましょう。
  • 2024.05.07
    交際費の5,000円基準が10,000円基準になりました!
    令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以降の飲食等に関する交際費について、交際費等から除かれる金額が5,000円以下から10,000円以下に改正されています。
    経理処理等に影響がある場合は、税制改正の内容を確認してみましょう。
  • 2024.04.08
    定額減税の準備をしましょう!
    令和6年度の税制改正において、定額減税が実施されることになりました。
    定額減税とは、対象となる人1人当たり3万円の所得税が控除される制度です。
    なお、6月1日現在勤務している一定の従業員等については6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額より控除し、一方、6月2日以後に勤務することとなる一定の従業員等については、今年の年末調整で控除します。
    対象となる人数や源泉徴収税額からの控除方法などの詳細については、国税庁のHPにおいて「定額減税 特設サイト」が設けられましたのでご参考ください。
  • 2024.03.04
    インボイス制度の改正
    インボイス制度が始まってから5ヶ月が経過しました。
    現在もインボイス制度への対応にお困りの方もいることでしょう。
    インボイス制度は始まったばかりであるため、この5ヶ月の間にも、細かな改正や取り扱いの変更が行われています。
    令和6年度税制改正にも見直しの内容が含まれています。昨年10月の開始時点の情報だけではなく、新たな情報も必ずチェックしていきましょう。
  • 2024.02.07
    令和6年度税制改正を要チェック!
    昨年12月に、令和6年度税制改正大綱が決定されました。
    多くの改正が令和6年4月1日に適用される予定となっておりますが、交際費に関する改正など、4月の経理処理を始める前に事前に準備が必要な事項も含まれています。
    できるだけ、早めにチェックしてみてください。
  • 2024.01.05
    2024年が始まりました!
    あけましておめでとうございます。
    2024年、令和6年が始まりました。今年も頑張っていきましょう!
    山田拓治税理士事務所もクライアント様がよりよいスタートができるよう、サポートしてきます。
    本年もよろしくお願いいたします。
  • 2023.12.05
    今年も年末調整の時期がやってきました!
    毎年12月は年末調整の時期です。
    今年は昨年と比較して、大きな変更点はありません。
    しかし、日本にお住まいでない非居住者の方を扶養控除の対象とされている場合は、扶養親族となる非居住者の範囲が変更になっていますので確認が必要です。また、、変更に伴い、会社等に提出することが必要な書類が改めて定められていますので、該当する方はご注意ください。

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