東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
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302時間目 [ 令和8年度税制改正大綱 ~消費課税関連~ ]

2026年03月02日(月) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

今回も前回に引き続き、
令和8年度税制改正についてお伝えしていきます。

今回は、
「消費課税関連」の改正事項についてです。

消費課税関連で、最も注目すべき改正事項は、
「インボイス制度の経過措置の見直し」です。

まず、「2割特例」が見直されます。

「2割特例」とは、
消費税の納付額の算定において、
売上に係る消費税額から、
売上に係る消費税額の8割を差し引いて
計算できるというものです。

つまり、経費に係る消費税の金額にかかわらず、
売上税額の2割を納付すればよいという制度です。
もちろん、原則的な計算のほうが有利な場合は、
原則計算を採用することができます。

この2割特例は、
令和8年9月30日までの日の属する課税期間が
対象とされていました。

今回の改正において、
個人事業者を対象に、
令和9年および令和10年に含まれる課税期間において、
売上税額の3割を納付税額にできる、
「3割特例」が創設されます。

なお、免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合や、
課税事業者選択届出書を提出したことで、
事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合が
対象となりますので、
対象となるかどうかはしっかりチェックしましょう。

また、簡易課税制度選択届出書の提出についても、
通常とは異なる取り扱いがあります。

次に、その他の経過措置も見直されます。

この経過措置は、
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、
本来は仕入税額控除ができないところ、
一定の期間は、一定の割合で、
仕入税額控除が可能となる制度です。

これまでは、
下記の内容とされていました。

①令和5年10月1日から令和8年9月30日まで80%
②令和8年10月1日から令和11年9月30日まで50%

今回の改正で、
適用できる対象期間が下記のようになります。

①令和8年10月1日から令和10年9月30日まで70%
②令和10年10月1日から令和12年9月30日まで50%
③令和12年10月1日から令和13年9月30日まで30%

なお、一の適格請求書発行事業者以外の者からの
課税仕入れの額の合計額が、
各事業年度1億円を超える場合は、
超えた部分の適用は認められません。

これまでは10億円であったため、
1/10に減額となりましたが、
実際に1億円を超える適格請求書発行事業者以外の者は、
少ないのではないでしょうか。

会計ソフトで経理処理を行っている場合は、
会計ソフトのバージョンアップが必要となりますので、
この点についてもご注意ください。

消費税課税関連の改正は、
この他にも、
「国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し」や、
「物品販売に係るプラットフォーム課税の導入」、
「暗号資産に係る課税の見直し」、
「非居住者等に対して行う国内に所在する不動産に係る
役務の提供等の課税の見直し」などがありますので、
改正の概要を把握しておきましょう。

「2割特例」や「8割控除等の見直し」は、
これから何年も続いていきます。

今後の改正の動向にも
注目しておかなければなりません。

消費税申告や経理処理を間違えることのないよう、
注意していきましょう!

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