東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
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286時間目 [ 年末調整の準備を開始しましょう! ]

2024年11月01日(金) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

『知って得する税金講座』において、
この時期になると、
毎年、年末調整についてお伝えしている気がします。

昨年と手続きに変更がない年もありますが、
今年は変更が多い年に当たるのではないでしょうか。

今回の年末調整の大きな変更点は、
「定額減税」です。

定額減税が今年だけのものであれは、
来年は対応の必要がなくなります。

今年1年だけのために、
内容を把握することは負担かもしれませんが、
従業員の所得税を正確に算定するために、
年末調整の担当者は、
しっかりと確認しておきましょう。

では、年末調整における、
定額減税の手続きとはどのようなものか把握するために、
ポイントに分けて考えていきましょう。

把握すべき主なポイントは次の通りです。

①定額減税の対象者
②定額減税の金額
③源泉徴収簿の記載
④源泉徴収票の記載

まず、最初に確認すべきは、
各従業員が年末調整の際の定額減税の対象者か否かです。

6月に行った定額減税の対象者とは異なり、
給与所得以外の所得も含めた合計所得金額が
1,805万円を超えると見込まれる人は
対象者となりません。

6月に定額減税をした人で、
合計所得金額が1,805万円を超える場合は、
注意が必要です。

「基礎控除申告書」などにより確認ができますので、
正確に確認していきましょう。

次に、各対象者ごとに、
改めて定額減税の金額を把握する必要があります。

1人当たり30,000円ですので、
従業員にとって、
とても重要なポイントです。

配偶者や扶養親族の該当者を確認する作業となりますが、
6月の時点から変更がある可能性があります。

「扶養控除等(異動)申告書」や、
「配偶者控除等申告書」などから、
対象となる配偶者や扶養親族の人数を確認しましょう。

事前の準備が終わったら、
定額減税を含めた、
年調年税額の計算になります。

ほとんどの会社等が、
専用のソフトを利用されていることと思いますが、
源泉徴収簿に定額減税の記載が必要となりますので、
どのように記載されるのか、
必要な事項が記載されているか、
事前に確認しておくとよいでしょう。

最後に、源泉徴収票の記載についてです。

源泉徴収票の摘要欄に、
定額減税をした金額や、
控除しきれなかった金額など、
定額減税の結果等について
記載することとなっています。

お使いのソフトが、
しっかりと対応しているか、
こちらも事前に確認しておくと安心です。

年末調整の作業は、
担当者には大きな負担となると思いますが、
各従業員にとっても会社にとっても
重要な手続きです。

今年も正確な年末調整を行えるよう、
事前の確認を怠らないようにしましょう!

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