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294時間目 [ 源泉所得税の納付に注意! ]
2025年07月02日(水) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
源泉所得税の納付については、
以前の『知って得する税金講座』でお伝えしました。
改めてお伝えする事項もありますが、
今年も納付期限が近づいてきましたので、
今回のテーマは「源泉所得税の納付」についてです。
まず、源泉所得税の納期の特例の届出書を提出し、
承認を受けている場合、
1月から6月までの源泉徴収した所得税の納付期限は
7月10日になります。
ちなみに、7月から12月までに源泉徴収した所得税の納付期限は
翌年の1月20日です。
7月は10日で、1月は20日ですので、
7月も20日と間違えないようにご注意ください。
また、この特例の適用を受けられる対象者は、
給与の支給人員が常時10人未満の場合ですので、
従業員が増えた場合など、
要件を満たさなくなっていないか、
毎月の確認が必要です。
もし、要件を満たさなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を
税務署へ提出することも忘れずに行いましょう。
もうひとつ、
納期の特例で納付が半年に一度でよいのは、
給与や賞与、退職金、税理士や弁護士などの報酬
に関する源泉所得税です。
報酬といっても、
翻訳料や原稿料など、
一定の報酬に対する源泉所得税は、
特例の対象とならず、
支払月の翌月10日が納付期限となります。
どの報酬が特例の対象となるのか、
しっかりと確認をしてください。
今年は7月10日が平日ですので、
納期の特例の適用を受けた場合の納付期限は、
7月10日です。
忘れずに納付手続きを行いましょう。
源泉所得税の納付については、
以前の『知って得する税金講座』でお伝えしました。
改めてお伝えする事項もありますが、
今年も納付期限が近づいてきましたので、
今回のテーマは「源泉所得税の納付」についてです。
まず、源泉所得税の納期の特例の届出書を提出し、
承認を受けている場合、
1月から6月までの源泉徴収した所得税の納付期限は
7月10日になります。
ちなみに、7月から12月までに源泉徴収した所得税の納付期限は
翌年の1月20日です。
7月は10日で、1月は20日ですので、
7月も20日と間違えないようにご注意ください。
また、この特例の適用を受けられる対象者は、
給与の支給人員が常時10人未満の場合ですので、
従業員が増えた場合など、
要件を満たさなくなっていないか、
毎月の確認が必要です。
もし、要件を満たさなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を
税務署へ提出することも忘れずに行いましょう。
もうひとつ、
納期の特例で納付が半年に一度でよいのは、
給与や賞与、退職金、税理士や弁護士などの報酬
に関する源泉所得税です。
報酬といっても、
翻訳料や原稿料など、
一定の報酬に対する源泉所得税は、
特例の対象とならず、
支払月の翌月10日が納付期限となります。
どの報酬が特例の対象となるのか、
しっかりと確認をしてください。
今年は7月10日が平日ですので、
納期の特例の適用を受けた場合の納付期限は、
7月10日です。
忘れずに納付手続きを行いましょう。
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