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290時間目 [ 令和7年度税制改正大綱 ~オペレーティング・リース取引~ ]

2025年03月03日(月) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

今回も令和7年度税制改正をテーマに
お伝えしていきます。

税金のルールについては毎年税制改正があり、
税制の見直しが行われておりますが、
会計のルールについても、
世の中の状況やニーズに合わせて
見直しが行われています。

昨年9月に公表された「新リース会計基準」において、
リースの借り手の会計処理について、
オペレーティング・リースの賃貸借処理が
認められなくなりました。

これまで、
オペレーティング・リース契約にともなうリース料を支払う際は、
「賃借料」などの費用の科目で
会計処理していたところ、
資産計上、減価償却といった処理となるということです。

税務上においても、
賃貸借処理とされていたところ、
今回、会計基準が見直されたため、
改正があるのかどうか、
注目されていたポイントです。

令和7年度税制改正において、
このオペレーティング・リース取引のリース料は、
従来通り、
賃借料として損金算入が認められています。

これにより、
会計上、資産計上、減価償却といった処理をした場合は、
申告調整が必要となります。

なお、
新リース会計基準の非適用企業は
従来通りの会計処理です。

また、短期のリースや少額のリースなどの
一部のリース取引については、
簡便的な取り扱いが認められており、
申告調整が不要な場合もあります。

リース取引を多用している会社などは、
新リース会計基準とともに、
令和7年度税制改正の内容を、
しっかりとチェックしておきましょう。

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