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289時間目 [ 令和7年度税制改正大綱 ~103万円は壁?~ ]

2025年02月03日(月) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

今年の節分は2月2日でした。
節分は季節の変わり目という意味があるそうですが、
少しずつ春が近づいているのでしょうか。

さて、昨年12月20日に、
「令和7年度税制改正大綱」が決定されました。

今回の税制改正は、
「103万円の壁」をめぐり、
ニュース等でよく取り上げられていました。

ニュース等では、
103万円を『壁』と否定的に捉えて、
一般の方も批判的なコメントが多く見受けられました。

さて、みなさん、
103万円の壁って何か、
しっかりと理解できていますか?

テレビのニュースにおける説明もいくつか見ましたが、
特に初期のころは、
テレビで説明する方も、
よくわかっていないような感じを受けました。

税務上、103万円という数字はいろいろなところで登場しますが、
対象者が次の誰なのかによって、
考え方が違ってきます。

①給与所得者本人
②給与所得者の配偶者
③給与所得者の子供などの扶養親族

まず、②の配偶者について考えてみましょう。
「配偶者控除」で38万円を受けられる要件は、
配偶者の給与収入103万円以下ですが、
「配偶者特別控除」において、
配偶者の給与収入150万円までであれは、
同額の38万円の控除がうけられます。

つまり、配偶者にとって、
103万円の壁は存在していないようなものです。

次に③の扶養親族はどうでしょうか。
こちらも、「扶養控除」が適用されるためには、
扶養親族の給与収入が103万円以下であることが条件です。

103万円を超えると、
確かに扶養控除が適用されなくなるので、
『壁』と言ってもよいかもしれません。

最後に①の給与所得者本人です。
給与収入が103万円を超えると所得税が発生します。
とはいえ、
この『壁』がベルリンの壁のようになくなってしまうと、
給与収入が少額でも所得税が発生してしまいます。

給与所得者本人にとっては、
ある意味、103万円は『壁』ではなく、
『盾』となって、
給与収入が少ない方を守ってくれているといえないでしょうか。

つまり、実質的に、
103万円が『壁』であるのは、
給与所得者の扶養親族だけです。

具体的な例としては、
扶養に入れているお子さんのアルバイト代において、
103万円の『壁』が存在しています。

103万円以上の給与があると税金が発生すると考えると、
103万円は『壁』と感じるでしょう。

一方で、103万円までは所得税が発生しないと考えると、
103万円は『盾』と感じるかもしれません。

103万円は、
みなさんにとって撤廃すべき『壁』なのか、
守ってもらっている『盾』なのか、
実態を理解した上で考えてみてください。

SNSやニュース等に左右されることなく、
自分で本当の姿を見極めていくことが、
これからの時代、大切です。

長くなってしまいましたので、
重要な税制改正の内容は、
次回必ずお伝えします。

お楽しみに!

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