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128時間目 [ 3月決算の会社の消費税増税に関する注意点 ]
2013年12月02日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
さて、今回も『消費税増税』をテーマに
お伝えしていきます。
みなさんご存知のとおり、
平成26年の4月1日より、
消費税が5%から8%に変更されます。
ここでひとつ質問です。
平成26年3月31日までに、
消費税8%で計算された経費が
請求されることはありえないでしょうか。
よく考えてみると、
「あるかも」と思いませんか。
例えばオフィスの家賃はどうでしょうか。
4月分の家賃を、
前月の3月末までに支払う契約になっていませんか?
大家さんから、
4月分より消費税の増税分を追加して
払うようにと言われた場合、
平成26年3月中に、
消費税8%で計算した家賃を
払うことになります。
それでは、
3月決算の会社の場合、
上記の家賃の経理処理において、
消費税8%の金額を計上して
よいでしょうか。
答えは「ダメ」です。
なぜなら、
3月決算の場合、
平成25年4月1日から平成26年3月31日を
ひとつの事業年度として
決算を行いますが、
消費税のルール上、
平成26年3月31日の時点では、
『消費税8%は存在しない』からです。
平成26年4月1日に初めて、
消費税の税率が8%になるのです。
よって、
例えば3月決算の会社が、
平成26年3月の経理処理において、
消費税8%の家賃108,000円を支払った場合に、
地代家賃100,000円、
仮払消費税8,000円
とすることはできません。
ではどうすればよいでしょうか。
実はいくつかの方法があります。
翌期にも影響がでてきますので、
実際には税理士などの専門家に
相談されると安心ですが、
いずれにしても、
平成26年3月決算では、
消費税5%でしか計算できないことは
変わりありません。
平成26年3月31日以前に
決算を迎える事業年度については
同様のことが言えます。
経理担当者は、
特に来年の3月、4月頃の経理処理について、
慎重に進めるようにしてください。
さて、今回も『消費税増税』をテーマに
お伝えしていきます。
みなさんご存知のとおり、
平成26年の4月1日より、
消費税が5%から8%に変更されます。
ここでひとつ質問です。
平成26年3月31日までに、
消費税8%で計算された経費が
請求されることはありえないでしょうか。
よく考えてみると、
「あるかも」と思いませんか。
例えばオフィスの家賃はどうでしょうか。
4月分の家賃を、
前月の3月末までに支払う契約になっていませんか?
大家さんから、
4月分より消費税の増税分を追加して
払うようにと言われた場合、
平成26年3月中に、
消費税8%で計算した家賃を
払うことになります。
それでは、
3月決算の会社の場合、
上記の家賃の経理処理において、
消費税8%の金額を計上して
よいでしょうか。
答えは「ダメ」です。
なぜなら、
3月決算の場合、
平成25年4月1日から平成26年3月31日を
ひとつの事業年度として
決算を行いますが、
消費税のルール上、
平成26年3月31日の時点では、
『消費税8%は存在しない』からです。
平成26年4月1日に初めて、
消費税の税率が8%になるのです。
よって、
例えば3月決算の会社が、
平成26年3月の経理処理において、
消費税8%の家賃108,000円を支払った場合に、
地代家賃100,000円、
仮払消費税8,000円
とすることはできません。
ではどうすればよいでしょうか。
実はいくつかの方法があります。
翌期にも影響がでてきますので、
実際には税理士などの専門家に
相談されると安心ですが、
いずれにしても、
平成26年3月決算では、
消費税5%でしか計算できないことは
変わりありません。
平成26年3月31日以前に
決算を迎える事業年度については
同様のことが言えます。
経理担当者は、
特に来年の3月、4月頃の経理処理について、
慎重に進めるようにしてください。
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