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178時間目 [ 平成28年度税制改正大綱 ~資産税編~ ]

2016年02月15日(月) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

昨日は、
関東では春一番が吹き荒れるとともに、
とても暖かい1日となりました。

今日は一転して冬に戻ったような寒さになるとのことで、
体調を崩しやすい時期です。

インフルエンザも流行っておりますので、
健康第一で頑張りましょう。

さて、平成28年度税制改正の3回目は、
資産税関連の内容についてお伝えします。

資産税とは、
相続税や贈与税が該当する税金です。

今回の税制改正では、
特定の方に関係する内容の改正が
予定されています。

①農地保有に係る課税の見直し
②贈与税の配偶者控除を活用する際の添付資料の変更
③生産性向上設備に該当する一定の機械装置の固定資産税の軽減

①は課税を強化されるものと、
軽減されるものが含まれていますので、
農地を保有されている方は確認してみてください。

②の贈与税の配偶者控除とは、
婚姻期間が20年以上の配偶者から、
一定の居住用不動産や、
居住用不動産を取得するための金銭を
贈与されたときの制度です。

贈与税を減額することのできる制度ですが、
この制度を活用する際は贈与税の申告をしなければなりません。

その申告時に必要な添付資料についての
改正になります。

③は固定資産税に関するものですので、
該当する機械装置を取得した場合は、
償却資産申告書を提出する際に注意してください。

さて、次回は今回の改正の目玉である、
消費税の改正についてお伝えします。

お楽しみに!

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