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179時間目 [ 平成28年度税制改正大綱 ~消費税編~ ]
2016年03月08日(火) テーマ:税制改正
さて、今回は、
平成28年度税制改正の中でも、
最も注目度の高い、
消費税に関する改正について、
お伝えしていきます。
今回の改正のポイントは、
なんといっても「軽減税率」です。
平成29年4月より、
消費税が10%になる予定ですが、
増税時期に合わせて軽減税率が導入されることになっています。
ここで、
軽減税率は0%と勘違いされている方がいますが、
0%ではありません。
軽減税率の対象となった場合、
消費税率は8%です。
では、対象となる品目ですが、
新聞やニュースでも取り上げられている通り、
次のものになります。
①酒類や外食を除く飲食料品
②定期購読契約をした週2回以上発行される新聞
①や②を見ると、
区分は単純に思えるかもしれませんが、
実はそうではありません。
食料品だけでなく新聞に関しても、
対象となるかどうかが微妙なものはたくさんあります。
今後、少しずつ明らかになっていくものと思われますが、
会社で取り扱っている商品が、
対象となるかどうか不明な場合は、
税制改正が成立した後、
なるべく早く税理士や税務署等に確認した方がよいでしょう。
対象となるかどうかで、
請求書やレシート等の記載内容もかわりますので、
早めの対応が重要です。
消費税の改正の中で、
もうひとつ重要なポイントが、
「適格請求書等保存方式の導入」です。
この制度に関しては、
改めて詳しくお伝えしたいと思いますが、
消費税の免税事業者は、
消費税を請求することが難しくなります。
免税事業者も
適格請求書発行事業者として登録することはできますが、
登録することにより、
消費税の課税事業者となってしまいます。
事業規模が小さいことを公にするか、
これまで必要のなかった消費税の申告をするか、
免税事業者である中小零細事業者は
判断を迫られることになります。
消費税の増税まであと1年となりましたが、
国会の審議等を見ると、
まだ時期がずれる可能性も残しているようです。
軽減税率とともに、
適格請求書等保存方式、
いわゆるインボイス制度の行方にも注目しましょう。
平成28年度税制改正の中でも、
最も注目度の高い、
消費税に関する改正について、
お伝えしていきます。
今回の改正のポイントは、
なんといっても「軽減税率」です。
平成29年4月より、
消費税が10%になる予定ですが、
増税時期に合わせて軽減税率が導入されることになっています。
ここで、
軽減税率は0%と勘違いされている方がいますが、
0%ではありません。
軽減税率の対象となった場合、
消費税率は8%です。
では、対象となる品目ですが、
新聞やニュースでも取り上げられている通り、
次のものになります。
①酒類や外食を除く飲食料品
②定期購読契約をした週2回以上発行される新聞
①や②を見ると、
区分は単純に思えるかもしれませんが、
実はそうではありません。
食料品だけでなく新聞に関しても、
対象となるかどうかが微妙なものはたくさんあります。
今後、少しずつ明らかになっていくものと思われますが、
会社で取り扱っている商品が、
対象となるかどうか不明な場合は、
税制改正が成立した後、
なるべく早く税理士や税務署等に確認した方がよいでしょう。
対象となるかどうかで、
請求書やレシート等の記載内容もかわりますので、
早めの対応が重要です。
消費税の改正の中で、
もうひとつ重要なポイントが、
「適格請求書等保存方式の導入」です。
この制度に関しては、
改めて詳しくお伝えしたいと思いますが、
消費税の免税事業者は、
消費税を請求することが難しくなります。
免税事業者も
適格請求書発行事業者として登録することはできますが、
登録することにより、
消費税の課税事業者となってしまいます。
事業規模が小さいことを公にするか、
これまで必要のなかった消費税の申告をするか、
免税事業者である中小零細事業者は
判断を迫られることになります。
消費税の増税まであと1年となりましたが、
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まだ時期がずれる可能性も残しているようです。
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適格請求書等保存方式、
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