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1時間目 [平成22年度税制改正]
2010年04月09日(金) テーマ:税制改正
今は4月。毎年この時期は『税制改正』が行われます。
簡単に言うと「税金に関するルールの変更」があるということです。
ちょうどいいので、記念すべき1時間目は『税制改正』についてお伝えしましょう。
今回は政権が自民党から民主党になり、
民主党の独自色を出そうと努力されていたようです。
ただ、政権交代が実現した衆議院議員選挙が昨年の8月30日。
時間が限られている中で、税制改正に関するプロセスを変更するなど、
かなり苦心されているような感じでした。
そのような状況の中で決められた『平成22年度税制改正』ですが、
いくつかの大きな改正がありました。
まず、法人に関する主な内容は次のとおりです。
① グループ法人税制の導入
② 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
③ 外国子会社合算税制の見直し
④ 清算所得課税の廃止
⑤ 租税特別措置の見直し
特に注意すべきは①でしょうか。
資本金が5億円以上の法人の100%子法人は、
「軽減税率」や「交際費等の損金不算入制度による定額控除制度」などの
中小企業向けの特例措置が適用できなくなります。
該当する法人は対策を検討すべきでしょう。
また、個人についても15歳までの扶養控除が廃止されるなどの改正がありました。
確定申告をされている方は、適用時期などに注意が必要です。
今回改正のあった各項目の詳細については、
今後、個別にお伝えしていきます。
簡単に言うと「税金に関するルールの変更」があるということです。
ちょうどいいので、記念すべき1時間目は『税制改正』についてお伝えしましょう。
今回は政権が自民党から民主党になり、
民主党の独自色を出そうと努力されていたようです。
ただ、政権交代が実現した衆議院議員選挙が昨年の8月30日。
時間が限られている中で、税制改正に関するプロセスを変更するなど、
かなり苦心されているような感じでした。
そのような状況の中で決められた『平成22年度税制改正』ですが、
いくつかの大きな改正がありました。
まず、法人に関する主な内容は次のとおりです。
① グループ法人税制の導入
② 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
③ 外国子会社合算税制の見直し
④ 清算所得課税の廃止
⑤ 租税特別措置の見直し
特に注意すべきは①でしょうか。
資本金が5億円以上の法人の100%子法人は、
「軽減税率」や「交際費等の損金不算入制度による定額控除制度」などの
中小企業向けの特例措置が適用できなくなります。
該当する法人は対策を検討すべきでしょう。
また、個人についても15歳までの扶養控除が廃止されるなどの改正がありました。
確定申告をされている方は、適用時期などに注意が必要です。
今回改正のあった各項目の詳細については、
今後、個別にお伝えしていきます。
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