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2時間目 [中小法人等の欠損金の繰戻し還付]
2010年04月12日(月) テーマ:法人税
1時間目は平成22年度税制改正の概要をお伝えしました。
それぞれの実務的な取り扱いは、まだ詳細に決まっていないところもありますので、
その前に、平成21年度に改正のあったいくつかの項目をおさらいしておきましょう。
今回は『中小法人等の欠損金の繰戻し還付』です。
資本金が1億円以下の法人等は、
平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金が生じた場合には、
この制度を適用できることになりました。
つまり、前期に法人税を納付し、当期に欠損金が生じた法人については、
前期に納付した法人税を返してもらうことが可能となったということです。
資金繰りが厳しい法人や今後業績が回復する予定がない法人などは、
この制度を適用することを検討すべきだと思います。
ただし、今後の納税スケジュールによっては、
この制度を適用することで損をしてしまうこともありますし、
税務調査が入る可能性が高くなることも考えられます。
欠損金の繰戻しによる還付請求をお考えの方は、
必ず顧問税理士等に適用することによるメリットとデメリットをしっかりと確認し、
その上でどうするかをお決めください。
また、還付請求書の提出期限は、
『欠損金が生じた事業年度の確定申告書の提出期限』となりますので、
「提出が間に合わなかった!」ということのないようご注意ください。
それぞれの実務的な取り扱いは、まだ詳細に決まっていないところもありますので、
その前に、平成21年度に改正のあったいくつかの項目をおさらいしておきましょう。
今回は『中小法人等の欠損金の繰戻し還付』です。
資本金が1億円以下の法人等は、
平成21年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金が生じた場合には、
この制度を適用できることになりました。
つまり、前期に法人税を納付し、当期に欠損金が生じた法人については、
前期に納付した法人税を返してもらうことが可能となったということです。
資金繰りが厳しい法人や今後業績が回復する予定がない法人などは、
この制度を適用することを検討すべきだと思います。
ただし、今後の納税スケジュールによっては、
この制度を適用することで損をしてしまうこともありますし、
税務調査が入る可能性が高くなることも考えられます。
欠損金の繰戻しによる還付請求をお考えの方は、
必ず顧問税理士等に適用することによるメリットとデメリットをしっかりと確認し、
その上でどうするかをお決めください。
また、還付請求書の提出期限は、
『欠損金が生じた事業年度の確定申告書の提出期限』となりますので、
「提出が間に合わなかった!」ということのないようご注意ください。
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