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203時間目 [ 平成30年1月の給与から徴収する所得税に注意! ]
2017年12月01日(金) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
会社の給与のご担当者にとって、
毎年12月は年末調整で忙しい時期ですね。
寒くなってきましたので、
体調にはくれぐれもお気を付けください。
さて、年末調整ですが、
従業員等に下記の書類を
作成してもらうことになります。
これらの書類に
記載もれや間違った記載はないか、
また、添付書類の不足がないか、
しっかりと確認しましょう。
①平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書、
②平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書
③住宅借入金等特別控除申告書
さて、上記の①の書類ですが、
現在の扶養親族等の確認とともに、
来年1月以降の、
給与から徴収する所得税の算定のために
必要な書類です。
源泉所得税の金額は、
給与の金額と、
扶養親族等の数に基づいて、
源泉徴収税額表から算定します。
今年と来年で、
所得税の源泉徴収のルールが同じであればよかったのですが、
今回はこれまでと変更になった点があります。
変更となった点のひとつが、
配偶者控除の制度です。
配偶者控除については、
これまで、
配偶者の所得のみが判定の基準でしたが、
来年からは従業員等の所得の金額も、
判定の要素となります。
この改正によって、
これまで扶養親族等の数に含まれていた配偶者が、
平成30年から対象外になる可能性があるのです。
来年の年末調整において
配偶者控除の対象となる配偶者であっても、
毎月の源泉所得税の算定においては、
扶養親族等の数に含まれないこともあります。
給与所得者の扶養控除等申告書に記載された、
配偶者の所得の見積額と共に、
従業員等の所得の見積額も確認の上、
来年1月以降の給与から徴収する所得税を
算定するようにしてください。
これまで以上に、
確認作業が必要となるため、
年末調整終了後、
少し早めに来年1月分の給与計算を始めると
よいかもしれませんね。
会社の給与のご担当者にとって、
毎年12月は年末調整で忙しい時期ですね。
寒くなってきましたので、
体調にはくれぐれもお気を付けください。
さて、年末調整ですが、
従業員等に下記の書類を
作成してもらうことになります。
これらの書類に
記載もれや間違った記載はないか、
また、添付書類の不足がないか、
しっかりと確認しましょう。
①平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書、
②平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書
③住宅借入金等特別控除申告書
さて、上記の①の書類ですが、
現在の扶養親族等の確認とともに、
来年1月以降の、
給与から徴収する所得税の算定のために
必要な書類です。
源泉所得税の金額は、
給与の金額と、
扶養親族等の数に基づいて、
源泉徴収税額表から算定します。
今年と来年で、
所得税の源泉徴収のルールが同じであればよかったのですが、
今回はこれまでと変更になった点があります。
変更となった点のひとつが、
配偶者控除の制度です。
配偶者控除については、
これまで、
配偶者の所得のみが判定の基準でしたが、
来年からは従業員等の所得の金額も、
判定の要素となります。
この改正によって、
これまで扶養親族等の数に含まれていた配偶者が、
平成30年から対象外になる可能性があるのです。
来年の年末調整において
配偶者控除の対象となる配偶者であっても、
毎月の源泉所得税の算定においては、
扶養親族等の数に含まれないこともあります。
給与所得者の扶養控除等申告書に記載された、
配偶者の所得の見積額と共に、
従業員等の所得の見積額も確認の上、
来年1月以降の給与から徴収する所得税を
算定するようにしてください。
これまで以上に、
確認作業が必要となるため、
年末調整終了後、
少し早めに来年1月分の給与計算を始めると
よいかもしれませんね。
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