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204時間目 [ 毎年1月に作成する書類を忘れずに! ]
2018年01月05日(金) テーマ:その他
みなさま、あけましておめでとうございます。
今年も『知って得する税金講座』を始めます!
お伝えしてきた講座も200回を超えました。
まずは300回を目標に、
毎年改正される税金のルールなどについて、
分かりやすくお伝えしていきます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、新年早々、
毎年1月に作成する書類は、
しっかり把握されているでしょうか。
1月末までに提出する書類として、
まずは「法定調書合計表」があります。
この書類は、
会社の決算月には関係なく、
1月から12月までに発生した、
給与や報酬、家賃などを集計し、
税務署へ提出する書類です。
なお、金額等の要件を満たした
源泉徴収票や支払調書を添付することも
忘れないようにしてください。
また、非居住者に対する給与が発生した場合などは、
個別の支払調書合計表を作成することになりますので、
これらの書類の作成も忘れないよう注意が必要です
次に、1月末までに提出する書類は、
「償却資産申告書」です。
賦課期日である1月1日現在所有している償却資産について、
資産が所在する市区町村ごとに作成する書類となります。
資産がない場合も、
基本的には提出しなければなりません。
最後に、
「源泉所得税の納付」も1月に行うものです。
毎月納付している会社については、
忘れることはないと思われますが、
半年に1度、まとめて納付している会社は、
7月から12月までの給与等を集計し、
1月20日までに納付しなければなりません。
年末調整の還付額が大きい場合は、
納付額がマイナスになることもあるかもしれません。
この場合も、
税務署へ提出が必要となりますので、
どのような手続きをすればよいかわからない場合は、
税理士等へ確認してみてください。
1月はお忙しい時期とは思いますが、
頑張っていきましょう!
今年も『知って得する税金講座』を始めます!
お伝えしてきた講座も200回を超えました。
まずは300回を目標に、
毎年改正される税金のルールなどについて、
分かりやすくお伝えしていきます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、新年早々、
毎年1月に作成する書類は、
しっかり把握されているでしょうか。
1月末までに提出する書類として、
まずは「法定調書合計表」があります。
この書類は、
会社の決算月には関係なく、
1月から12月までに発生した、
給与や報酬、家賃などを集計し、
税務署へ提出する書類です。
なお、金額等の要件を満たした
源泉徴収票や支払調書を添付することも
忘れないようにしてください。
また、非居住者に対する給与が発生した場合などは、
個別の支払調書合計表を作成することになりますので、
これらの書類の作成も忘れないよう注意が必要です
次に、1月末までに提出する書類は、
「償却資産申告書」です。
賦課期日である1月1日現在所有している償却資産について、
資産が所在する市区町村ごとに作成する書類となります。
資産がない場合も、
基本的には提出しなければなりません。
最後に、
「源泉所得税の納付」も1月に行うものです。
毎月納付している会社については、
忘れることはないと思われますが、
半年に1度、まとめて納付している会社は、
7月から12月までの給与等を集計し、
1月20日までに納付しなければなりません。
年末調整の還付額が大きい場合は、
納付額がマイナスになることもあるかもしれません。
この場合も、
税務署へ提出が必要となりますので、
どのような手続きをすればよいかわからない場合は、
税理士等へ確認してみてください。
1月はお忙しい時期とは思いますが、
頑張っていきましょう!
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