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227時間目 [ 軽減税率対策② ~ウォーターサーバー~ ]

2019年12月02日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

今年も師走を迎えました。
年の瀬に向けて忙しい時期だと思います。
体調管理をしっかりして万全の体制で臨みましょう。

さて、今回は2回目の軽減税率対策です。

軽減税率に関する疑問は、
制度そのものについてや、
細かな個別の内容についてなど、
様々なものがあると思います。

今回は、
個別の内容のうち、
間違えやすい事例のひとつをお伝えしていきます。

さて、現在は従業員の福利厚生のため、
または健康維持のために、
多くの会社において、
ウォーターサーバーが設置されていると思います。

ウォーターサーバーに関する請求書には、
サーバーのレンタル代や水の代金が記載されていますが、
当然、軽減税率の対象は水のみです。

請求書の詳細を確認せず、
ウォーターサーバーは水に関するものだから、
全体が軽減税率対応!と思わないようにしてください。

このように、
会社が受け取る請求書には、
軽減税率対象のものと、
軽減税率の対象外のものが混在している可能性があります。

特に個人で立替払いをした、
コンビニ等のレシートには、
注意が必要です。

経理の担当者は複数税率によって、
注意を払うべき事項が増えてしまいましたが、
間違えないようにしっかりと確認していきましょう。

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