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258時間目 [ 源泉所得税の納付期限の特例の要件は満たしていますか? ]
2022年07月01日(金) テーマ:所得税
みなさん、こんんちは。
258時間目の『知って得する税金講座』、
始めましょう!
さて、今月は、
源泉所得税の納付期限の特例の適用を受けている場合の、
納付期限が到来します。
正確には、
「源泉所得税」ではなく、
「源泉所得税及び復興特別所得税」だったりしますが、
その辺は省略してお伝えしていきます。
まず、今年の納付期限は、
「7月11日」です。
本来の納付期限は7月10日なのですが、
納付期限の日が土日や祝日の場合は、
その翌日が納付期限となります。
よって、令和4年7月10日は日曜日ですので、
その翌日の7月11日が、
今年の納付期限となるのです。
次に、もうひとつの注意点ですが、
半年に1度の納付手続きをする際に、
特に何も考えることなく納付だけを行っていませんか?
何年も継続して特例を適用している場合、
当初、納付期限の特例の承認申請をした際に確認した、
特定の適用を受けるための要件を、
忘れてしまっていることもあるのではないでしょうか。
この特例を受けるための要件は、
次の通りです。
「給与の支給人員が常時10人未満であること」
ここで、「常時10人未満」である状況は、
どのような状況か考えてみましょう。
例えば、
正社員が常時7人、長期採用しているのアルバイトが5名の場合、
支給人員は常時10人以上となるため、
納付期限の特例の適用は受けられません。
もし、正社員が常時7人、
繁忙期のため臨時に1ヵ月だけ採用したアルバイトが5名の場合、
支給人員は10人以上ですが、
常時支給を受けている人員は10人未満であるものとされ、
納付期限の特例の適用を受けることができます。
納付期限の特例を受けているみなさんの中で、
当初より従業員が増加し、
10人以上となっている方はいませんか?
もしそのような場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」
を提出し、
原則通り毎月納付手続きをしなければなりません。
今月の納付の際に、
改めて要件を満たしているか、確認してみましょう。
また、1月から6月まで、
源泉所得税が発生しなかった場合も、
手続きが必要になります。
源泉所得税の納付について、
正しい手続きを目指して頑張りましょう!
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始めましょう!
さて、今月は、
源泉所得税の納付期限の特例の適用を受けている場合の、
納付期限が到来します。
正確には、
「源泉所得税」ではなく、
「源泉所得税及び復興特別所得税」だったりしますが、
その辺は省略してお伝えしていきます。
まず、今年の納付期限は、
「7月11日」です。
本来の納付期限は7月10日なのですが、
納付期限の日が土日や祝日の場合は、
その翌日が納付期限となります。
よって、令和4年7月10日は日曜日ですので、
その翌日の7月11日が、
今年の納付期限となるのです。
次に、もうひとつの注意点ですが、
半年に1度の納付手続きをする際に、
特に何も考えることなく納付だけを行っていませんか?
何年も継続して特例を適用している場合、
当初、納付期限の特例の承認申請をした際に確認した、
特定の適用を受けるための要件を、
忘れてしまっていることもあるのではないでしょうか。
この特例を受けるための要件は、
次の通りです。
「給与の支給人員が常時10人未満であること」
ここで、「常時10人未満」である状況は、
どのような状況か考えてみましょう。
例えば、
正社員が常時7人、長期採用しているのアルバイトが5名の場合、
支給人員は常時10人以上となるため、
納付期限の特例の適用は受けられません。
もし、正社員が常時7人、
繁忙期のため臨時に1ヵ月だけ採用したアルバイトが5名の場合、
支給人員は10人以上ですが、
常時支給を受けている人員は10人未満であるものとされ、
納付期限の特例の適用を受けることができます。
納付期限の特例を受けているみなさんの中で、
当初より従業員が増加し、
10人以上となっている方はいませんか?
もしそのような場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」
を提出し、
原則通り毎月納付手続きをしなければなりません。
今月の納付の際に、
改めて要件を満たしているか、確認してみましょう。
また、1月から6月まで、
源泉所得税が発生しなかった場合も、
手続きが必要になります。
源泉所得税の納付について、
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