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36時間目 [ 祝金や見舞金の取り扱い ]

2010年12月06日(月) テーマ:所得税
今回は、『お祝金』『お見舞金』が、
税金のルールにおいて、
どのように取り扱われるのか考えていきましょう。

会社の役員や従業員の方が、
結婚されたり、入院されたりするときに、
会社から一定の金額を支給されることはよくあることです。

この「お祝金」や「お見舞金」については、
原則として給与扱いとなり、
通常の給料と同様、
所得税を徴収する対象となります。

でも、このような慣習は世の中で一般的なものですし、
給与として扱われるのなら支給しないという会社や、
もらいたくないという従業員が出てくるかもしれません。

さすがにそんな義理も人情もない世の中にはしたくないということで、
金額や支給の理由が社会的に相当なものである場合は、
所得税を徴収する対象としなくてもよいことになっています。

税金のルールにおいて、
いくらまでなら大丈夫という、
金額は記載されていません。

ですので、実際には
もらった人の役職や支給理由などから総合的に判断して
その支給が妥当かどうかを判断することになります。

他の会社と比較して、
一般的な範囲内であれば、
そんなに深く考えなくてもよいと思いますが、
どのようなときに、どのような人に、いくら支給するのか、
会社内のルールはきっちり決めておいてくださいね。

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