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37時間目 [ 出資関係図 ~グループ法人税制~ ]
2010年12月13日(月) テーマ:法人税
今、平成23年度の税制改正について、
議論されている内容が、
毎日のようにテレビや新聞で報道されています。
平成22年度の税制改正については、
概要を以前ご説明しましたが覚えていますか?
今年の大きな改正のひとつが、
グループ法人税制でした。
平成22年4月1日以後に開始する事業年度について、
このグループ法人税制が適用される会社は、
『出資関係図』を法人税の申告書に添付しなければなりません。
「出資関係図」とは、
100%の資本関係があるグループ会社について、
それぞれがどのような関係にあるかを図で示し、
対象となるグループ会社の会社名や資本金などの情報を
記載するものです。
税制改正の内容が明らかになって以降、
具体的にどのようなものを作成すればよいのか、
いろいろと話題になっていました。
そんな中、
平成22年10月6日付で
国税庁のHPにおいて、
参考例が公表されています。
「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例」の、
「問1」にありますので、
作成が必要な会社の方は参考にしてください。
この平成22年度の質疑応答事例は、
いまのところ平成22年8月10日付のものと10月6日付のものがありますので、
10月6日の方を見てくださいね。
ちなみに、
このタイトルで検索しても見つけられると思いますが、
トップページから探すのであれば、
次のように進んでください。
左側のメニューバーの「税法・通達等・質疑等事例」
→「その他法令解釈に関する情報」
→「法人税」
→「法人課税情報 第5号・・・平成22年度税制改正に係る質疑応答事例・・・」
平成22年度の税制改正に対応できた頃には、
また次の税制改正の対応に追われるかもしれません。
毎年行われる税制改正に対応していくのは大変です。
「毎年改正しなくてもいいのに・・・」というお気持ちはわかりますが、
顧問税理士さんと協力してしっかりと対応してください。
議論されている内容が、
毎日のようにテレビや新聞で報道されています。
平成22年度の税制改正については、
概要を以前ご説明しましたが覚えていますか?
今年の大きな改正のひとつが、
グループ法人税制でした。
平成22年4月1日以後に開始する事業年度について、
このグループ法人税制が適用される会社は、
『出資関係図』を法人税の申告書に添付しなければなりません。
「出資関係図」とは、
100%の資本関係があるグループ会社について、
それぞれがどのような関係にあるかを図で示し、
対象となるグループ会社の会社名や資本金などの情報を
記載するものです。
税制改正の内容が明らかになって以降、
具体的にどのようなものを作成すればよいのか、
いろいろと話題になっていました。
そんな中、
平成22年10月6日付で
国税庁のHPにおいて、
参考例が公表されています。
「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例」の、
「問1」にありますので、
作成が必要な会社の方は参考にしてください。
この平成22年度の質疑応答事例は、
いまのところ平成22年8月10日付のものと10月6日付のものがありますので、
10月6日の方を見てくださいね。
ちなみに、
このタイトルで検索しても見つけられると思いますが、
トップページから探すのであれば、
次のように進んでください。
左側のメニューバーの「税法・通達等・質疑等事例」
→「その他法令解釈に関する情報」
→「法人税」
→「法人課税情報 第5号・・・平成22年度税制改正に係る質疑応答事例・・・」
平成22年度の税制改正に対応できた頃には、
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毎年行われる税制改正に対応していくのは大変です。
「毎年改正しなくてもいいのに・・・」というお気持ちはわかりますが、
顧問税理士さんと協力してしっかりと対応してください。
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