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103時間目 [ 年末調整のご案内 ~生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料~ ]
2012年10月15日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
ようやく秋らしくなってきた今日この頃ですが、
寒くなってくると年末調整が近付いてきたと感じます。
ということで、今回は年末調整に関するテーマです。
年末調整の対象となるみなさんは、
「保険料控除申告書」を会社に提出されますよね。
個人的に生命保険等に加入している方は、
当然生命保険料控除欄に記載することでしょう。
この生命保険料控除欄が、
今回少し変わりました。
変更となった点は次のとおりです。
①昨年までなかった『介護医療保険料』の欄が加えられました
②『一般の生命保険料』の欄に「新旧の区分欄」が加えられました
③『個人年金保険料』の欄に「新旧の区分欄」は加えられました。
④①から③の計算式および保険料控除の上限額が変更されました
変更となった部分について、
簡単にご説明しましょう。
まず、平成24年1月1日以後に締結した、
「介護保険契約等に係る保険料等」について、
新たに『介護医療保険料控除』の制度ができました。
それに伴い、
一般の生命保険と個人年金保険について、
平成24年1月1日以後に締結した契約と、
それより前に締結した契約を区分し、
平成24年以後の保険料控除額の計算が変更されました。
また、平成23年までは、
「一般の生命保険料控除」と
「個人年金保険料控除」の上限額が、
それぞれ50,000円でしたが、
平成24年は、
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」の上限が、
それぞれ40,000円、合計120,000円となりました。
ただし、旧契約分につていは、
上限50,000円のままですので、
申請方法により控除額の結果が変わることになります!
いずれも、
『保険料控除申告書』に、
分かりやすく説明されていますので、
記載の際に確認してみてください。
ようやく秋らしくなってきた今日この頃ですが、
寒くなってくると年末調整が近付いてきたと感じます。
ということで、今回は年末調整に関するテーマです。
年末調整の対象となるみなさんは、
「保険料控除申告書」を会社に提出されますよね。
個人的に生命保険等に加入している方は、
当然生命保険料控除欄に記載することでしょう。
この生命保険料控除欄が、
今回少し変わりました。
変更となった点は次のとおりです。
①昨年までなかった『介護医療保険料』の欄が加えられました
②『一般の生命保険料』の欄に「新旧の区分欄」が加えられました
③『個人年金保険料』の欄に「新旧の区分欄」は加えられました。
④①から③の計算式および保険料控除の上限額が変更されました
変更となった部分について、
簡単にご説明しましょう。
まず、平成24年1月1日以後に締結した、
「介護保険契約等に係る保険料等」について、
新たに『介護医療保険料控除』の制度ができました。
それに伴い、
一般の生命保険と個人年金保険について、
平成24年1月1日以後に締結した契約と、
それより前に締結した契約を区分し、
平成24年以後の保険料控除額の計算が変更されました。
また、平成23年までは、
「一般の生命保険料控除」と
「個人年金保険料控除」の上限額が、
それぞれ50,000円でしたが、
平成24年は、
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」の上限が、
それぞれ40,000円、合計120,000円となりました。
ただし、旧契約分につていは、
上限50,000円のままですので、
申請方法により控除額の結果が変わることになります!
いずれも、
『保険料控除申告書』に、
分かりやすく説明されていますので、
記載の際に確認してみてください。
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