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102時間目 [ 消費税8%への対策 ]
2012年10月02日(火) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
少しご無沙汰でしたね。
『知って得する税金講座』は、
出来るだけ定期的に開講していくつもりですので、
今後もぜひ受講していただければと思います。
さて、「99時間目」で、
消費税が8%、そして将来的には10%になる予定だということを
お伝えしました。
消費税がない時代から3%になったとき、
また、3%から5%になったときには、
いろいろと駆け込み需要があったそうです。
当然、平成26年3月31日までに、
スーパーなどで購入すれば消費税は5%です。
一方、
4月以降に譲渡やサービスが行われるものについては、
必ず消費税は8%になってしまうのでしょうか。
実は、消費税の増税の際には、
「経過措置」が設けられます。
例えば、
消費税が8%となる時期は、
平成26年4月1日の予定ですが、
半年前の平成25年9月30日までに、
工事の契約を締結しておけば、
完成引き渡しが平成26年4月1日以後であったとしても、
消費税の税率は5%が適用されます。
また、過去の例からみると、
旅客運賃や映画等の入場料などについても、
平成26年3月31日までに購入すれば、
平成26年4月1日以降に利用するとしても、
5%が適用されます。
詳細な取り扱いについては、
時期が近付くと、
テレビや新聞、雑誌などで取り上げられると思いますので、
少しでも節約したい方は覚えておくと良いですよ。
少しご無沙汰でしたね。
『知って得する税金講座』は、
出来るだけ定期的に開講していくつもりですので、
今後もぜひ受講していただければと思います。
さて、「99時間目」で、
消費税が8%、そして将来的には10%になる予定だということを
お伝えしました。
消費税がない時代から3%になったとき、
また、3%から5%になったときには、
いろいろと駆け込み需要があったそうです。
当然、平成26年3月31日までに、
スーパーなどで購入すれば消費税は5%です。
一方、
4月以降に譲渡やサービスが行われるものについては、
必ず消費税は8%になってしまうのでしょうか。
実は、消費税の増税の際には、
「経過措置」が設けられます。
例えば、
消費税が8%となる時期は、
平成26年4月1日の予定ですが、
半年前の平成25年9月30日までに、
工事の契約を締結しておけば、
完成引き渡しが平成26年4月1日以後であったとしても、
消費税の税率は5%が適用されます。
また、過去の例からみると、
旅客運賃や映画等の入場料などについても、
平成26年3月31日までに購入すれば、
平成26年4月1日以降に利用するとしても、
5%が適用されます。
詳細な取り扱いについては、
時期が近付くと、
テレビや新聞、雑誌などで取り上げられると思いますので、
少しでも節約したい方は覚えておくと良いですよ。
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