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149時間目 [ 年末調整と源泉徴収票に関する会社の義務 ]
2014年11月04日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
今年も11月に入りました。
ここまで来ると、
あっという間に今年が終わってしまいます。
平成26年について思い残すことがない様に、
あと2ヶ月を過ごしてください。
さて、この時期から、
そろそろ『年末調整』の準備に入る会社が出てきます。
この年末調整ですが、
会社は必ずしなければならないのでしょうか。
社員数が少ない会社の社長さんなどは、
「省略しても良いのではないか」という
お考えをお持ちではないですか?
年末調整について、
会社は行う義務があります。
ただし、
「給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人」や、
「給与が2000万円を超える人」などは、
年末調整の対象外ですので、
会社で年末調整をしてはいけません。
よって、
まずは誰の年末調整をする必要があるのか、
確認しなければなりません。
また、年末調整の対象とならない方については、
何もしなくて良いのかというと、
実はそうでもないのです。
ほとんどの会社が、
12月の給与明細と同時に従業員等に渡すことにしている、
「給与所得の源泉徴収票」については、
会社の義務として、
従業員等に交付しなければなりません。
年末調整の対象外で、
年末調整をしていない人についても、
給与所得の源泉徴収票は作成しなければならないのです。
このように、
会社の義務となるものが、
年末調整関連の業務には存在します。
忙しい年末ごろに、あたふたしない様、
それぞれの会社で何をすべきなのか、
そろそろ準備を始めましょう。
今年も11月に入りました。
ここまで来ると、
あっという間に今年が終わってしまいます。
平成26年について思い残すことがない様に、
あと2ヶ月を過ごしてください。
さて、この時期から、
そろそろ『年末調整』の準備に入る会社が出てきます。
この年末調整ですが、
会社は必ずしなければならないのでしょうか。
社員数が少ない会社の社長さんなどは、
「省略しても良いのではないか」という
お考えをお持ちではないですか?
年末調整について、
会社は行う義務があります。
ただし、
「給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人」や、
「給与が2000万円を超える人」などは、
年末調整の対象外ですので、
会社で年末調整をしてはいけません。
よって、
まずは誰の年末調整をする必要があるのか、
確認しなければなりません。
また、年末調整の対象とならない方については、
何もしなくて良いのかというと、
実はそうでもないのです。
ほとんどの会社が、
12月の給与明細と同時に従業員等に渡すことにしている、
「給与所得の源泉徴収票」については、
会社の義務として、
従業員等に交付しなければなりません。
年末調整の対象外で、
年末調整をしていない人についても、
給与所得の源泉徴収票は作成しなければならないのです。
このように、
会社の義務となるものが、
年末調整関連の業務には存在します。
忙しい年末ごろに、あたふたしない様、
それぞれの会社で何をすべきなのか、
そろそろ準備を始めましょう。
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