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152時間目 [ 平成27年分源泉徴収税額表の変更点 ]
2014年12月15日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
今年も残すところ、あと半月です。
みなさんの会社では、
給与の支給日は何日ですか?
25日や月末の会社が多いと思いますが、
中には毎月10日という会社もあるでしょう。
そろそろ、
来年の1月に支給する給与の準備をしている給与担当者も
いるのではないでしょうか。
さて、給与から徴収する「源泉所得税」ですが、
会社で給与明細を作成されている場合は、
必ず「源泉徴収税額表」をご確認ください。
1月は切り替わりの時期でもあります。
今年の12月までは、
「平成26年分源泉徴収税額表」を元に、
源泉所得税の金額を確認されていたと思いますが、
平成27年1月に支給する給与からは、
「平成27年分源泉徴収税額表」を利用することになります。
年の変わり目は、
間違いがちですので、
くれぐれもご注意ください。
ところで、
平成26年分と平成27年分の源泉徴収税額表は、
どこが変更されているかご存知ですか?
実は、ほとんどの方については、
変更はありません。
復興特別所得税は、
今年と同様に負担することになりますし、
給与所得控除額の変更も平成28年分以降です。
ただひとつだけ、
所得税の最高税率が、
平成27年分の給与より、
40%から45%に引き上げられます。
よって、
最高税率で徴収されるような、
高額の給与や賞与をもらっている方は、
源泉所得税の金額に、
変更がある可能性があります。
ここで、みなさんの会社には、
高額所得者はいないからといって、
安心してはいけません。
社会保険料等を控除した後の金額や、
扶養親族の人数に変更があったり、
平成27年から正社員として、
初めて「扶養控除申告書」を会社に提出するような方は、
源泉徴収税額表の該当する欄が変わりますので、
当然金額も変更になります。
やはり、いずれにしても、
念のため、毎年1月の給与を支給する前に、
「源泉徴収税額表」を
チェックする習慣をつけるとよいでしょう。
さて、今年の『知って得する税金講座』は、
今回で最終回です。
来年も、
少しでもみなさんのお役に立てるよう、
いろいろな情報を提供していきたいと考えています。
また来年、『知って得する税金講座』でお会いしましょう。
みなさん、良いお年を!!
今年も残すところ、あと半月です。
みなさんの会社では、
給与の支給日は何日ですか?
25日や月末の会社が多いと思いますが、
中には毎月10日という会社もあるでしょう。
そろそろ、
来年の1月に支給する給与の準備をしている給与担当者も
いるのではないでしょうか。
さて、給与から徴収する「源泉所得税」ですが、
会社で給与明細を作成されている場合は、
必ず「源泉徴収税額表」をご確認ください。
1月は切り替わりの時期でもあります。
今年の12月までは、
「平成26年分源泉徴収税額表」を元に、
源泉所得税の金額を確認されていたと思いますが、
平成27年1月に支給する給与からは、
「平成27年分源泉徴収税額表」を利用することになります。
年の変わり目は、
間違いがちですので、
くれぐれもご注意ください。
ところで、
平成26年分と平成27年分の源泉徴収税額表は、
どこが変更されているかご存知ですか?
実は、ほとんどの方については、
変更はありません。
復興特別所得税は、
今年と同様に負担することになりますし、
給与所得控除額の変更も平成28年分以降です。
ただひとつだけ、
所得税の最高税率が、
平成27年分の給与より、
40%から45%に引き上げられます。
よって、
最高税率で徴収されるような、
高額の給与や賞与をもらっている方は、
源泉所得税の金額に、
変更がある可能性があります。
ここで、みなさんの会社には、
高額所得者はいないからといって、
安心してはいけません。
社会保険料等を控除した後の金額や、
扶養親族の人数に変更があったり、
平成27年から正社員として、
初めて「扶養控除申告書」を会社に提出するような方は、
源泉徴収税額表の該当する欄が変わりますので、
当然金額も変更になります。
やはり、いずれにしても、
念のため、毎年1月の給与を支給する前に、
「源泉徴収税額表」を
チェックする習慣をつけるとよいでしょう。
さて、今年の『知って得する税金講座』は、
今回で最終回です。
来年も、
少しでもみなさんのお役に立てるよう、
いろいろな情報を提供していきたいと考えています。
また来年、『知って得する税金講座』でお会いしましょう。
みなさん、良いお年を!!
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