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186時間目 [ 非課税となる給与 ~①通勤手当~ ]
2016年07月04日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
会社が役員や従業員に対して、
お金や物を支給すると、
原則として給与として取り扱われます。
給与として扱われても、
給与以外の費用として扱われても、
会社としては費用となるのであれば、
大きな影響はありません。
この給与として取り扱われるかどうかの問題は、
支給を受ける側の従業員等にあるのです。
もし、給与と認識されてしまうと、
所得税や住民税の金額が
増加してしまうことになります。
つまり、給与の手取り額が
減少することになるのです。
ただし、会社から支給されるものが、
すべて給与となってしまうと、
会社の事業活動にも様々な支障がでることから、
給与として取り扱わなくても良いとされているものがあります。
それが、
「非課税となる給与」です。
これから、いくつかの非課税となる給与を
ご紹介していきたいと思います。
今回は「通勤手当」についてです。
会社に通勤される場合、
電車やバス、自家用車など、
いろいろな手段を用いる方がいます。
それぞれの通勤手段によって、
非課税とされる通勤手当の金額が、
定められているのです。
簡単な例が通勤の際の定期券代です。
上限金額がありますので、
毎日沖縄から東京まで通勤する方の、
全額が非課税となるというわけではありませんが、
通常の定期代は非課税の範囲になります。
よって、通勤定期代を会社から支給されても、
所得税や住民税の徴収金額には、
反映されないのです。
ただし、特別な事情もなく、
遠回りをして通勤した場合の定期代を
会社に請求してはいけません。
一般的なルートにおける定期代を、
通勤手当として支給するようにしてください。
なお、自家用車や自転車を使って
通勤している方の場合は、
距離により上限金額が定められています。
この場合も、
通常のルートを考慮して、
通勤手当の金額を検討してください。
会社が役員や従業員に対して、
お金や物を支給すると、
原則として給与として取り扱われます。
給与として扱われても、
給与以外の費用として扱われても、
会社としては費用となるのであれば、
大きな影響はありません。
この給与として取り扱われるかどうかの問題は、
支給を受ける側の従業員等にあるのです。
もし、給与と認識されてしまうと、
所得税や住民税の金額が
増加してしまうことになります。
つまり、給与の手取り額が
減少することになるのです。
ただし、会社から支給されるものが、
すべて給与となってしまうと、
会社の事業活動にも様々な支障がでることから、
給与として取り扱わなくても良いとされているものがあります。
それが、
「非課税となる給与」です。
これから、いくつかの非課税となる給与を
ご紹介していきたいと思います。
今回は「通勤手当」についてです。
会社に通勤される場合、
電車やバス、自家用車など、
いろいろな手段を用いる方がいます。
それぞれの通勤手段によって、
非課税とされる通勤手当の金額が、
定められているのです。
簡単な例が通勤の際の定期券代です。
上限金額がありますので、
毎日沖縄から東京まで通勤する方の、
全額が非課税となるというわけではありませんが、
通常の定期代は非課税の範囲になります。
よって、通勤定期代を会社から支給されても、
所得税や住民税の徴収金額には、
反映されないのです。
ただし、特別な事情もなく、
遠回りをして通勤した場合の定期代を
会社に請求してはいけません。
一般的なルートにおける定期代を、
通勤手当として支給するようにしてください。
なお、自家用車や自転車を使って
通勤している方の場合は、
距離により上限金額が定められています。
この場合も、
通常のルートを考慮して、
通勤手当の金額を検討してください。
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