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197時間目 [ マイカー通勤者の駐車場代 ]

2017年06月01日(木) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

みなさんの会社において、
従業員等へ通勤手当は支給されているでしょうか。

電車で通勤されている方については、
通勤定期代相当額を、
通勤手当として給与明細に含めるとともに、
給与課税されないものとして取り扱われていると思われます。

マイカー通勤の方についても、
通勤距離に応じて、
通勤手当の非課税限度額が定められており、
その範囲の支給であれば、
給与課税されることはありません。

それでは、
マイカー通勤者が会社の近くに駐車場を借り、
その駐車場代を会社が負担する場合は、
どのような取り扱いになるのでしょうか。

駐車場の契約を
①会社契約をした場合と、
②個人契約をした場合で
考えてみましょう。

もし、①の会社契約をした場合、
駐車場代は直接会社が支払うことになります。
その駐車場がマイカー通勤者専用であれば、
その駐車場代は給与課税が生じることになるでしょう。

なお、来客用も兼ねているなど、
マーカー通勤者専用とは言えないときは、
実態を考慮した検討が必要となります。

②の個人契約の場合は、
一般的にマイカー通勤者が駐車場代を支払い、
駐車場代相当額を会社がマイカー通勤者に支給する形となります。

その場合は、
通勤手当の非課税限度額の範囲内であれば、
給与課税が生じることはないでしょう。

ただし、個人契約の場合でも、
会社が直接駐車場代を支払う形をとっているときは、
給与課税されてしまいますので注意してください。

マイカー通勤者に対しては、
会社として通勤手当の規定を定め、
会社の負担を明確にすることが重要です。

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