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196時間目 [ 特別償却と税額控除、どっちが有利? ]
2017年05月01日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今日から5月がスタートです。
ゴールデンウィーク真っ只中の平日ですが、
会社を休んで9連休の方もいることでしょう。
そのような中、
3月決算の会社の方々は、
決算申告業務を進めているかもしれません。
当期中に固定資産を取得された場合は、
特別償却や税額控除の対象となるかどうかを確認されていることでしょう。
ここで、
ひとつの固定資産に対して、
特別償却と税額控除、
どちらの制度も対象となることがあります。
しかし、通常の場合、
どちらかを選択すると、
もう一方は適用できないため、
特別償却と税額控除のどちらが有利なのか、
悩まれることもあるかもしれません。
では、実際に、
特別償却と税額控除は、
どちらが有利なのでしょうか。
それぞれの試算をしてみることが大切ではありますが、
よくあるケースとしては、
短期的には特別償却、
中長期的には税額控除となります。
特別償却とは、
通常の減価償却費以上の金額を
償却費として費用に出来るというものです。
当期のことのみを考えると、
税額控除を選択したときより、
税額は低く抑えられるかもしれません。
しかし、特別償却の制度を適用しなくても、
耐用年数を通じて減価償却をすることは可能です。
普通に減価償却をするときと比較すると、
当期の減価償却費は多くなりますが、
翌期以降は少なくなってしまいます。
つまり、当期の税額は低くなる一方で、
翌期からの税額は高くなってしまうということです。
各年度において適用される税率にもよりますが、
特別償却を選択せず、
普通の減価償却をした方が、
耐用年数全体の事業年度の税額の合計額が
低いこともありえます。
一方、税額控除は、
選択することで税額が少なくなることは間違いありません。
ただし、適用した事業年度の所得金額がマイナスとなり、
税額控除の繰越制度もないような場合は、
税額控除制度を選択するメリットはありません。
短期的な税金の負担を考慮するのか、
もしくは中長期的な節税を考慮するのかで、
有利不利の判断は異なります。
それぞれの制度の効果を試算した上で、
会社にとってどちらを選択する方が有利かを
考えてみましょう。
今日から5月がスタートです。
ゴールデンウィーク真っ只中の平日ですが、
会社を休んで9連休の方もいることでしょう。
そのような中、
3月決算の会社の方々は、
決算申告業務を進めているかもしれません。
当期中に固定資産を取得された場合は、
特別償却や税額控除の対象となるかどうかを確認されていることでしょう。
ここで、
ひとつの固定資産に対して、
特別償却と税額控除、
どちらの制度も対象となることがあります。
しかし、通常の場合、
どちらかを選択すると、
もう一方は適用できないため、
特別償却と税額控除のどちらが有利なのか、
悩まれることもあるかもしれません。
では、実際に、
特別償却と税額控除は、
どちらが有利なのでしょうか。
それぞれの試算をしてみることが大切ではありますが、
よくあるケースとしては、
短期的には特別償却、
中長期的には税額控除となります。
特別償却とは、
通常の減価償却費以上の金額を
償却費として費用に出来るというものです。
当期のことのみを考えると、
税額控除を選択したときより、
税額は低く抑えられるかもしれません。
しかし、特別償却の制度を適用しなくても、
耐用年数を通じて減価償却をすることは可能です。
普通に減価償却をするときと比較すると、
当期の減価償却費は多くなりますが、
翌期以降は少なくなってしまいます。
つまり、当期の税額は低くなる一方で、
翌期からの税額は高くなってしまうということです。
各年度において適用される税率にもよりますが、
特別償却を選択せず、
普通の減価償却をした方が、
耐用年数全体の事業年度の税額の合計額が
低いこともありえます。
一方、税額控除は、
選択することで税額が少なくなることは間違いありません。
ただし、適用した事業年度の所得金額がマイナスとなり、
税額控除の繰越制度もないような場合は、
税額控除制度を選択するメリットはありません。
短期的な税金の負担を考慮するのか、
もしくは中長期的な節税を考慮するのかで、
有利不利の判断は異なります。
それぞれの制度の効果を試算した上で、
会社にとってどちらを選択する方が有利かを
考えてみましょう。
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