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216時間目 [ 1月の給与から徴収する所得税に注意! ]
2019年01月07日(月) テーマ:所得税
みなさま、あけましておめでとうございます。
今年も『知って得する税金講座』では、
みなさまに少しでも役立てていただけるような情報を
お伝えしていければと考えております。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、新たな年が始まりまして、
ほとんどの会社では、
年末調整の作業が終わっていることと思われます。
年末調整の書類として、
「給与所得者の扶養控除等申告書」と、
「給与所得者の配偶者控除等申告書」がありますが、
2つの書類の配偶者欄に記載する対象者の条件が
異なることは知っていますか?
平成29年度税制改正により、
配偶者控除の制度が改正になりました。
毎月の給与から徴収する所得税の金額は、
源泉徴収税額表により定められており、
扶養親族等の数によって金額が異なります。
平成29年度の改正の影響で、
年末調整で配偶者控除の対象となる配偶者のうち、
一定の条件に当てはまらない方は、
扶養親族等の数に含めることができなくなりました。
1月は何かと忙しい時期だとは思いますが、
改めて扶養親族等の数を確認し、
1月の給与から徴収する所得税の金額に間違いがないか、
チェックしてみましょう。
今年も『知って得する税金講座』では、
みなさまに少しでも役立てていただけるような情報を
お伝えしていければと考えております。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、新たな年が始まりまして、
ほとんどの会社では、
年末調整の作業が終わっていることと思われます。
年末調整の書類として、
「給与所得者の扶養控除等申告書」と、
「給与所得者の配偶者控除等申告書」がありますが、
2つの書類の配偶者欄に記載する対象者の条件が
異なることは知っていますか?
平成29年度税制改正により、
配偶者控除の制度が改正になりました。
毎月の給与から徴収する所得税の金額は、
源泉徴収税額表により定められており、
扶養親族等の数によって金額が異なります。
平成29年度の改正の影響で、
年末調整で配偶者控除の対象となる配偶者のうち、
一定の条件に当てはまらない方は、
扶養親族等の数に含めることができなくなりました。
1月は何かと忙しい時期だとは思いますが、
改めて扶養親族等の数を確認し、
1月の給与から徴収する所得税の金額に間違いがないか、
チェックしてみましょう。
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