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216時間目 [ 1月の給与から徴収する所得税に注意! ]

2019年01月07日(月) テーマ:所得税
みなさま、あけましておめでとうございます。

今年も『知って得する税金講座』では、
みなさまに少しでも役立てていただけるような情報を
お伝えしていければと考えております。

今年もよろしくお願いいたします。

さて、新たな年が始まりまして、
ほとんどの会社では、
年末調整の作業が終わっていることと思われます。

年末調整の書類として、
「給与所得者の扶養控除等申告書」と、
「給与所得者の配偶者控除等申告書」がありますが、
2つの書類の配偶者欄に記載する対象者の条件が
異なることは知っていますか?

平成29年度税制改正により、
配偶者控除の制度が改正になりました。

毎月の給与から徴収する所得税の金額は、
源泉徴収税額表により定められており、
扶養親族等の数によって金額が異なります。

平成29年度の改正の影響で、
年末調整で配偶者控除の対象となる配偶者のうち、
一定の条件に当てはまらない方は、
扶養親族等の数に含めることができなくなりました。

1月は何かと忙しい時期だとは思いますが、
改めて扶養親族等の数を確認し、
1月の給与から徴収する所得税の金額に間違いがないか、
チェックしてみましょう。

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