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215時間目 [ 年末調整の書類が変更になりました! ]

2018年12月03日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今年も師走を迎え、
年の瀬が近づいてきました。

この時期は、
どの会社も年末調整の作業を
進めていると思います。

年末調整は、
まず、従業員等に年末調整の書類を作成してもらい、
その書類の内容を踏まえ、
会社側で各人の1年分の所得税の算定・精算をする作業です。

さて、昨年までは、
従業員に作成してもらう書類は、
基本的に次の2つでした。

①給与所得の扶養控除等申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

なお、住宅ローン控除を年末調整で行う方は、
これら以外の書類の提出が必要です。

住宅ローン控除の書類については、
これまでと同様なため、
以下の説明については、
住宅ローン控除の書類を除いてお伝えしていきます。

この①と②の書類についてですが、
今年は様式が大きく変更となっています。

まず、書類の数が、
2つから3つになりました。

「給与所得者の扶養控除等申告書」、
「給与所得者の保険料控除申告書」、
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3つです。

おおまかにお伝えすると、
上記の②が2つに分かれたような形ですが、
記載する内容は大きく変わっています。

その変更となった部分が、
配偶者控除と配偶者特別控除に関する欄です。

平成30年より、
配偶者控除と配偶者特別控除の制度が改正になりました。

これまでは、
配偶者の所得金額のみで、
適用の有無が判定されていましたが、
今年からは従業員自身の所得金額も、
判定の要素となります。

また、配偶者の所得金額についても、
適用される基準が変更されました。

配偶者控除と配偶者特別控除のみで、
1枚の用紙となったことも影響して、
従業員と配偶者の所得について、
細かく記載しなければならない様式になっています。

注意してほしい点としては、
配偶者控除等の対象となる場合も、
一定の方は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」の配偶者欄に
記載してはいけないということです。

これは、
年末調整で配偶者控除等の対象となる配偶者の範囲より、
毎月の給与から徴収される源泉所得税の算定において、
扶養親族として認められる配偶者の範囲が狭いことによるものです。

記載内容が変更になって初めての年末調整ですので、
間違いが多く発生する可能性があります。

年末調整の担当者は、
従業員等から提出された書類に不備がないか、
これまで以上に細心の注意を払ってチェックしましょう。

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