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217時間目 [ 平成31年度税制改正大綱 ~法人税編~ ]
2019年02月01日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
今年も税制改正の時期が
やってまいりました。
昨年の12月14日に、
平成31年度税制改正大綱が決定され、
今回の改正内容が明らかになりました。
今年は消費税の増税が予定されており、
初めて軽減税率も導入されることになるため、
税制改正に対する注目度が低いようにも思われますが、
重要な改正がいろいろと含まれています。
今回は、
法人課税関連の内容について、
みていきましょう。
今回の法人課税関連の主な改正は、
次の通りです。
①研究開発税制の見直し
②中小企業者等の法人税の軽減税率の特例等の延長
③みなし大企業の範囲の見直し
④特別法人事業税(仮称)の創設
まず、今回の改正の目的として挙げられるのが、
試験研究に関する税額控除制度の見直しです。
この改正によって、
様々な研究開発の促進を図るとともに、
各分野での共同開発も促す目的が見て取れます。
次に、中小企業に対する支援として、
法人税の軽減税率の特例だけでなく、
各種税額控除や特別償却の制度も
適用期限が延長される予定です。
一部、制度の要件等に
見直しがあるものもありますので、
継続して適用される場合は、
注意が必要です。
また、中小企業のための税額控除等の制度について、
大法人の100%子会社等は、
適用を受けることができなくなっていますが、
この適用を受けられない会社の範囲が改正されるようです。
間違って税額控除等の制度を適用してしまうことのないよう、
大法人の関連会社は要チェックです。
その他、
これまでにお伝えしたもの以外にも、
地方創生の促進や災害対応のための改正などがあります。
一時話題となった仮想通貨について、
評価方法を整備する内容が含まれているのが、
時代を象徴していると感じるところです。
また、地方税である法人事業税について、
特別法人事業税(仮称)が創設され、
計算体系が変更になる点も、
事前に把握しておくべきかもしれません。
特に税効果会計を導入されている会社は、
法定実効税率の見直しが必要となるでしょう。
主な見直しとして、
4つ取り上げてみましたが、
会社によって重要度は異なります。
役員報酬の業績連動給与の見直しや、
移転価格税制の見直し、
外国子会社合算税制の見直しなど、
他にも多くの改正がありますので、
一度、税制改正大綱に
目を通しておくのもよいでしょう。
次回は法人税以外の改正をお伝えします。
お楽しみに!
今年も税制改正の時期が
やってまいりました。
昨年の12月14日に、
平成31年度税制改正大綱が決定され、
今回の改正内容が明らかになりました。
今年は消費税の増税が予定されており、
初めて軽減税率も導入されることになるため、
税制改正に対する注目度が低いようにも思われますが、
重要な改正がいろいろと含まれています。
今回は、
法人課税関連の内容について、
みていきましょう。
今回の法人課税関連の主な改正は、
次の通りです。
①研究開発税制の見直し
②中小企業者等の法人税の軽減税率の特例等の延長
③みなし大企業の範囲の見直し
④特別法人事業税(仮称)の創設
まず、今回の改正の目的として挙げられるのが、
試験研究に関する税額控除制度の見直しです。
この改正によって、
様々な研究開発の促進を図るとともに、
各分野での共同開発も促す目的が見て取れます。
次に、中小企業に対する支援として、
法人税の軽減税率の特例だけでなく、
各種税額控除や特別償却の制度も
適用期限が延長される予定です。
一部、制度の要件等に
見直しがあるものもありますので、
継続して適用される場合は、
注意が必要です。
また、中小企業のための税額控除等の制度について、
大法人の100%子会社等は、
適用を受けることができなくなっていますが、
この適用を受けられない会社の範囲が改正されるようです。
間違って税額控除等の制度を適用してしまうことのないよう、
大法人の関連会社は要チェックです。
その他、
これまでにお伝えしたもの以外にも、
地方創生の促進や災害対応のための改正などがあります。
一時話題となった仮想通貨について、
評価方法を整備する内容が含まれているのが、
時代を象徴していると感じるところです。
また、地方税である法人事業税について、
特別法人事業税(仮称)が創設され、
計算体系が変更になる点も、
事前に把握しておくべきかもしれません。
特に税効果会計を導入されている会社は、
法定実効税率の見直しが必要となるでしょう。
主な見直しとして、
4つ取り上げてみましたが、
会社によって重要度は異なります。
役員報酬の業績連動給与の見直しや、
移転価格税制の見直し、
外国子会社合算税制の見直しなど、
他にも多くの改正がありますので、
一度、税制改正大綱に
目を通しておくのもよいでしょう。
次回は法人税以外の改正をお伝えします。
お楽しみに!
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前の講座:216時間目 [ 1月の給与から徴収する所得税に注意! ]
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