東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 229時間目 [ 法人の消費税申告期限の延長 ]

229時間目 [ 法人の消費税申告期限の延長 ]

2020年02月03日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

昨年12月において、
例年通り、税制改正大綱が決定しました。

令和2年度税制改正は、
いつもよりは重要項目が少ないような気がします。

しかし、重要項目がないわけではありません。
しっかりと内容を確認してみてください。

今回は、令和2年度税制改正大綱の中で、
ひとつ、紹介していきたいと思います。

これまで、会社が法人税などの申告をするにあたり、
法人税や法人事業税、法人住民税は、
申告期限の延長の制度がありました。

延長をした場合も、
決算日から2ヶ月以内に納付をしないと、
利子税が発生するため、
多くの会社は、
申告期限の延長の申請をしながらも、
決算日から2ヶ月以内に申告・納付をしていることと思います。

しかし、いろいろな事情で2ヶ月以内に申告できない可能性がある場合は、
申告期限の延長を認めてもらっていると安心です。

ところが、
これまでは消費税の申告期限延長制度はありませんでした。

これは、消費税の税金の意味合いや考え方からくるものだと思われますが、
いずれにしても、
消費税だけは決算日から2ヶ月以内に申告・納付を
しなければならない状況だったのです。

これが、
今回の改正で延長が認められることになりそうです。

お伝えした通り、
延長が認められている場合も、
決算日から2ヶ月以内に手続きをするという状況は
変わらないかもしれません。

しかし、法人税などと足並みをそろえて考えることができるのは、
会社にとってうれしい改正ではないでしょうか。

法人税の申告期限延長の申請をしていない会社は、
この機会に合わせて検討してみるのもよいかもしれません。

関連キーワード

消費税 申告期限 税制改正

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!