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234時間目 [ 消費税の申告期限延長制度 ]

2020年07月01日(水) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

今年も7月になりました。
暑い季節、体調も崩しやすい時期ですが、
コロナ対策も含め、
健康第一で頑張りましょう!

さて、みなさんの会社は、
法人税の申告期限の延長申請はしているでしょうか。

定款に定時総会の開催時期が、
決算日後3ヶ月以内となっている場合など、
一定の場合に該当する際は、
税務署へ申請書を提出し、認められると、
申告期限を延長することができます。

一方、消費税の申告については、
これまで延長の制度がありませんでした。

なぜ消費税は申告期限の延長制度がなかったかというと、、
原則として消費税は売上等が発生したときに納税義務が成立することから、
決算の確定を待つまでもなく、
申告・納付をするべきとの考え方に基づいていたからだと思われます。

しかし、決算が確定していない時期に
消費税の申告をし、
その後、様々な修正が発生すると、
再度、消費税の申告をし直さなければなりません。

そこで、
今回の令和2年度税制改正により、
消費税の申告期限の特例制度が創設されました。

法人税の申告期限の延長特例の適用を受けている会社は、
「消費税申告期限延長届出書」を提出することにより、
提出した日の属する事業年度以後の
各事業年度終了の日の属する課税期間から、
申告期限が1ヶ月延長されます。

ただし、延長期間については、
利子税が発生しますので、
もし、利子税を回避したい場合は、
従来通り決算日から2ヶ月以内に申告・納付をする必要があります。

また、この届出書を提出しても、
一定の中間申告など、
対象とならない場合もありますので注意が必要です。

なお、この制度は、
令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する
課税期間から適用されます。

今回のコロナウイルスのように、
今後も想定しなかったことが起こる可能性は否定できません。

どのような場合にも臨機応変に対応できるよう、
消費税の申告期限の延長申請を検討してみてはいかがでしょうか。

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