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266時間目 [ インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 ~2割特例~ ]

2023年03月01日(水) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

前回の『知って得する税金講座』において、
令和5年度の税制改正に
インボイス制度の見直しが含まれていることを
お伝えしました。

税制改正の法案はまだ成立しておりませんが、
財務省より、
今回の見直しの内容に関するQ&Aが公表されました。

公表された資料のタイトルは、
「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」です。

まだ決定しているものではないため、
とりあえず「(案)」となっていますが、
恐らく変更はないものと思われます。

前回お伝えした下記の項目について、
分かりやすく説明がされています。

・免税事業者が課税事業者となった場合の納付税額の算定方法
・一定の事業者の課税仕入れに係るインボイスの保存
・適格返還請求書の交付義務
・令和5年10月1日から登録を受けたい場合の登録申請
・登録申請書の提出期限

これらの中から、
今回は、
「免税事業者が課税事業者となった場合の納付税額の算定方法」について
お伝えしていきます。

まず、対象となる者は、
インボイス制度の登録を受けたことにより、
免税事業者から課税事業者になった者になります。

よって、インボイス登録をしていない者や、
インボイス登録をしなくても課税事業者である者などは、
対象とはなりません。

対象外となるケースも紹介されていますので、
Q&Aを確認してみてください。

対象となった場合は、
消費税の納付額を、
売上等の消費税の2割とすることが可能になります。

原則的な計算と比較して、
有利な方を選択できます。

また、簡易課税制度を選択している場合も、
この特例が有利であれば選択可能です。

また、事前の手続きは必要なく、
毎期、有利な方を選択できますので、
自由度の高い制度になっています。

「インボイス制度の登録をしなければ免税事業者であった者」
という点がポイントです。

ただし、この制度ができたからと言って、
免税事業者が必ずインボイス制度の登録を
受けるべきというわけではありません。

この特例は、
必ず、売上等の消費税の2割相当額を納付することになります。

これまで消費税を納付していなかった会社等にとっては、
納税の負担が新たに生じます。

この特例が適用できる期間も、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の
属する各課税期間であり、限定的です。

免税事業者が
インボイス制度の登録を決めた際は、
必ず覚えておくべき制度ですが、
その前に、
免税事業者を継続すべきかどうかについては、
各々の事業内容や将来計画などを考慮し、
消費税の負担額も検討しながら、
総合的に判断する必要があります。

次回も、インボイス制度の見直しについて、
お伝えしていきます。
お楽しみに!

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