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270時間目 [ 令和5年度税制改正 ~相続税・贈与税②~ ]
2023年07月03日(月) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
前回は、令和5年度税制改正のうち、
相続時精算課税制度の見直しが行われた点について、
お伝えさせていただきました。
さて、今回も、
相続税についての改正内容についてです。
これまでの相続税の算定において、
相続開始前3年の間に、
暦年課税において贈与を受けた財産を、
相続財産に加算することとなっていました。
この3年間が延長され、
加算期間が7年間に延長されます。
延長を受けた期間の贈与については、
一定の取り扱いがありますが、
いずれにしても、
相続開始から7年前の贈与が対象となるのです。
前回の相続時精算課税において、
新たに110万円の基礎控除が創設されたことを
お伝えしました。
これからは、
暦年課税ではなく、
相続時精算課税を選択されるケースが増えることが
想定されているようです。
ここで注意!
全ての方が、
暦年課税より相続時精算課税の方が有利とはなりません。
贈与者や受贈者の年齢や健康状況、
贈与される資産の内容や評価額によっては、
改正前も改正後も、
暦年課税の方が有利となるケースもありえます。
今回の改正については、
新たな選択肢が増えたと考えていただき、
既存の選択肢も含めたすべての選択肢を考慮し、
これからの生前贈与について検討してください。
全く同じ状況であっても、
個人的な、主観的な考えは異なります。
大切に思うものは何か、
みなさん、それぞれに異なるものです。
いろいろな想定されるケースを比較検討し、
みなさんが優先的に考えるものは何かを考慮し、
計画をたてていただければと思います。
前回は、令和5年度税制改正のうち、
相続時精算課税制度の見直しが行われた点について、
お伝えさせていただきました。
さて、今回も、
相続税についての改正内容についてです。
これまでの相続税の算定において、
相続開始前3年の間に、
暦年課税において贈与を受けた財産を、
相続財産に加算することとなっていました。
この3年間が延長され、
加算期間が7年間に延長されます。
延長を受けた期間の贈与については、
一定の取り扱いがありますが、
いずれにしても、
相続開始から7年前の贈与が対象となるのです。
前回の相続時精算課税において、
新たに110万円の基礎控除が創設されたことを
お伝えしました。
これからは、
暦年課税ではなく、
相続時精算課税を選択されるケースが増えることが
想定されているようです。
ここで注意!
全ての方が、
暦年課税より相続時精算課税の方が有利とはなりません。
贈与者や受贈者の年齢や健康状況、
贈与される資産の内容や評価額によっては、
改正前も改正後も、
暦年課税の方が有利となるケースもありえます。
今回の改正については、
新たな選択肢が増えたと考えていただき、
既存の選択肢も含めたすべての選択肢を考慮し、
これからの生前贈与について検討してください。
全く同じ状況であっても、
個人的な、主観的な考えは異なります。
大切に思うものは何か、
みなさん、それぞれに異なるものです。
いろいろな想定されるケースを比較検討し、
みなさんが優先的に考えるものは何かを考慮し、
計画をたてていただければと思います。
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