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271時間目 [ 非居住者等に対する家賃の支払と源泉所得税 ]

2023年08月01日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今年も8月になりました。
暑い日が続いていますので、
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

さて、今回のテーマは、
「源泉所得税」です。

会社や個人事業主の方が事業を行う際に、
オフィスや社宅の賃貸借契約を行うことがあるでしょう。

その際の賃貸人、いわゆる大家さんのほどんどが、
日本に居住されている日本人または日本の会社だと思います。

だからこそ見逃しがちなのが、
賃貸人が、
外国に居住されている方などの非居住者等の場合です。

日本人であっても、
外国に居住されている場合は、
「非居住者」に該当します。

なお、外国人であっても、
日本に居住している「居住者」のときもあります。

もし、賃貸人が非居住者等の場合は、
家賃等に対して、
原則として20.42%の税率の源泉所得税を
徴収しなければなりません。

つまり、家賃が100,000円の場合は、
賃貸人に100,000円を支払うのではなく、
20.42%の20,420円を源泉徴収し、
残りの79,580円を賃貸人に支払う形となります。

源泉徴収した20,420円は、
税務署に源泉所得税として納付します。

賃貸人が非居住者の場合も、そうではない場合も、
会社等にとっては、
経費が100,000円であることも同じですし、
合計100,000円を支払うことも同じですが、
支払う相手先が異なります。

非居住者の家賃等から徴収した源泉所得税は、
原則として、家賃等を支払った月の翌月10日までに、
税務署へ納めなければなりません。

なお、家賃の請求書において、
源泉徴収しなければならないにもかかわらず、
源泉所得税の記載がないケースもあります。

誤った請求書を受領した場合でも、
賃貸人が非居住者等の場合は源泉徴収が必要です。

間違えやすいケースとして、
賃貸人が非居住者にもかかわらず、
賃貸借契約書の賃貸人住所欄には
日本の住所が記載されていることもあります。

また、賃貸人が外国から日本に帰国し、
日本の居住者になった場合は、
源泉所得税が不要となります。

ほとんどの会社等において、
オフィス等の賃貸借契約を締結することがあると思いますが、
賃貸人が非居住者かどうかの確認は
見逃しがちなポイントです。

賃貸借契約を締結する際は、
賃貸人が非居住者等であるかどうかの確認を
必ず行うようにしましょう。

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