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280時間目 [ 令和6年度税制改正 ~外形標準課税~ ]
2024年05月01日(水) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
ゴールデンウィーク真っ只中です。
みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。
さて、今回も、
令和6年度税制改正についてお伝えしていきます。
みなさんは、外形標準課税制度について
御存知でしょうか。
外形標準課税とは、
平成16年4月1日以後に導入された、
法人事業税の計算方法になります。
対象の法人は、
資本金が1億円超の法人です。
資本金1億円以下の法人については、
一定の法人を除いて、
所得に対してのみ法人事業税が課税されることになります。
一方、外形標準課税の適用を受ける場合は、
所得に対してだけではなく、
給与等や支払利子、支払賃借料、資本金等の額に対して
課税されます。
なお、実際の計算方法は、
支払利子から受取利子を差し引いたり、
支払賃借料から受取賃借料を差し引いたりと、
細かなルールが設けられています。
例えば、
受取賃借料が多く、支払賃借料を上回っている法人は、
支払賃借料に対する課税は実質的にはない形となります。
また、資本金等の額が、
資本金と資本準備金の合計額に満たない場合は、
資本金と資本準備金の合計額に対して課税されます。
このような外形標準課税制度ですが、
令和6年度税制改正において、
対象となる法人が見直され、
下記の法人も対象となることになりました。
①前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、
当該事業年度に資本金1億円以下で、
資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
②資本金と資本剰余金が50億円超の法人等の100%子法人等のうち、
資本金が1億円以下で、
資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるもの
①は、元々資本金が1億円超の法人が、
減資によって外形標準課税の対象外となる場合に、
該当する可能性があります。
②は、資本金等の大きい法人の100%子会社において、
注意が必要な見直しです。
現在、外形標準課税の対象となっていない場合も、
新たに対象となることがありますので、
減資をする予定の法人や、
100%子会社である法人については、
今回の税制改正の内容をチェックしてみてください。
ゴールデンウィーク真っ只中です。
みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。
さて、今回も、
令和6年度税制改正についてお伝えしていきます。
みなさんは、外形標準課税制度について
御存知でしょうか。
外形標準課税とは、
平成16年4月1日以後に導入された、
法人事業税の計算方法になります。
対象の法人は、
資本金が1億円超の法人です。
資本金1億円以下の法人については、
一定の法人を除いて、
所得に対してのみ法人事業税が課税されることになります。
一方、外形標準課税の適用を受ける場合は、
所得に対してだけではなく、
給与等や支払利子、支払賃借料、資本金等の額に対して
課税されます。
なお、実際の計算方法は、
支払利子から受取利子を差し引いたり、
支払賃借料から受取賃借料を差し引いたりと、
細かなルールが設けられています。
例えば、
受取賃借料が多く、支払賃借料を上回っている法人は、
支払賃借料に対する課税は実質的にはない形となります。
また、資本金等の額が、
資本金と資本準備金の合計額に満たない場合は、
資本金と資本準備金の合計額に対して課税されます。
このような外形標準課税制度ですが、
令和6年度税制改正において、
対象となる法人が見直され、
下記の法人も対象となることになりました。
①前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、
当該事業年度に資本金1億円以下で、
資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
②資本金と資本剰余金が50億円超の法人等の100%子法人等のうち、
資本金が1億円以下で、
資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるもの
①は、元々資本金が1億円超の法人が、
減資によって外形標準課税の対象外となる場合に、
該当する可能性があります。
②は、資本金等の大きい法人の100%子会社において、
注意が必要な見直しです。
現在、外形標準課税の対象となっていない場合も、
新たに対象となることがありますので、
減資をする予定の法人や、
100%子会社である法人については、
今回の税制改正の内容をチェックしてみてください。
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