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279時間目 [ 令和6年度税制改正 ~定額減税~ ]

2024年04月01日(月) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

さて今回は、
令和6年度税制改正のうち、
「定額減税」についてお伝えしていきます。

定額減税とは、令和6年分所得税について、
定額の特別控除が受けられる制度です。

特別控除の額は、
対象となる本人について30,000円、
また、対象となる同一生計配偶者及び扶養親族について、
1人につき30,000円になります。

この特別控除ですが、
いつ特別控除されるかは、
従業員等により異なります。

まず、6月1日に勤務している従業員等のうち、
源泉徴収税額表の甲欄適用の居住者、
つまり会社に扶養控除等申告書を提出している居住者については、
6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から控除します。

もし、6月支給の給与等に対する源泉徴収税額が
定額減税の額よりも少ない場合は、
7月以降の給与に対する源泉徴収税額から
順次控除していきます。

また、6月2日以後に入社した従業員等で、
年末調整の対象となる人については、
原則として年末調整において控除することになります。

ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が、
1,805万円を超えると見込まれる人は、
定額減税をしないで年末調整を行うことになるため、
注意が必要です。

この定額減税をするためには、
従業員ごとに対象となる人数を把握することがポイントです。

対象となる配偶者及び扶養親族の人数については、
昨年の年末調整において提出された扶養控除等申告書等により
把握していくことになりますが、
源泉控除対象配偶者と、
定額減税の対象となる配偶者の範囲は異なります。

扶養親族においても、
扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族だけでなく、
居住者である16歳未満の扶養親族も定額減税の対象です。

定額減税の対象となる人数は、
正確に把握するようにしましょう。

現在、国税庁のホームページにおいて
「定額減税 特設サイト」が設けられており、
制度の概要を説明しているパンフレットや、
Q&Aが公開されています。

また、扶養控除等申告書で対象者を把握できない場合に
従業員等から対象者の内容を報告してもらう際に使用する書類も
特設サイトよりダウンロード可能です。

なお、定額減税を行った際は、
給与明細や源泉徴収票において、
定額減税をした金額を表示することとなっています。

給与計算ソフトを利用している場合は、
ソフトが対応しているかどうかの確認を
事前にしておくと安心です。

6月以降の給与明細作成前に何をすべきか把握し、
正確に定額減税を実施していきましょう。

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