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283時間目 [ 令和6年度税制改正 ~賃上げ税制の見直し~ ]
2024年08月02日(金) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
今年も8月に入りました。
夏が好きな人と、冬が好きの人がいますが、
最近の猛暑は外出できないくらいのレベルとなっていますので、
夏派が減少しているのでしょうか。
とはいえ、夏が好きな方は、
これからが夏本番!ですね。
さて、令和6年度税制改正において、
今年も「賃上げ税制」の見直しが行われました。
細かい要件の見直しもありますが、
大きなポイントとしては、
次の3つでしょうか。
①法人の区分に中堅企業が創設
②中小企業における繰越税額控除制度が追加
③プラチナくるみん認定やプラチナえぼし認定などを受けた場合の
上乗せ措置
これまでの賃上げ税制は、
青色申告法人が適用できる原則的な制度と、
中小企業者等の特例制度の2つの制度がありました。
今回、常時使用する従業員の数が2,000人以下の
「中堅企業」という枠が設けられました。
ただし、一定の要件に該当する法人が除かれる他、
法人によっては該当する条件が異なりますので、
中堅法人に該当するかどうかについては、
詳細な要件をしっかりと確認しておくべきでしょう。
また、中小企業者等向けの措置として、
繰越税額控除制度が創設されています。
これにより、当期が赤字などのために、
賃上げ税制の税額控除が受けられない場合でも、
翌期以降に適用を受けることができるようになっています。
最後の上乗せ措置についてですが、
もし、プラチナくるみんなどの認定を受けている場合は、
税額控除割合が加算される措置が追加されていますので、
認定を受けている際は、忘れないようにしましょう。
また、新たに認定を受けるかどうか、
会社の状況などを考慮して、
検討してみてもよいかもしれません。
賃上げ税制は、
毎年見直されているため、
決算期時点の制度の内容を、
その都度確認する必要があります。
令和6年度の税制改正の内容も、
忘れずにチェックしてみてください。
今年も8月に入りました。
夏が好きな人と、冬が好きの人がいますが、
最近の猛暑は外出できないくらいのレベルとなっていますので、
夏派が減少しているのでしょうか。
とはいえ、夏が好きな方は、
これからが夏本番!ですね。
さて、令和6年度税制改正において、
今年も「賃上げ税制」の見直しが行われました。
細かい要件の見直しもありますが、
大きなポイントとしては、
次の3つでしょうか。
①法人の区分に中堅企業が創設
②中小企業における繰越税額控除制度が追加
③プラチナくるみん認定やプラチナえぼし認定などを受けた場合の
上乗せ措置
これまでの賃上げ税制は、
青色申告法人が適用できる原則的な制度と、
中小企業者等の特例制度の2つの制度がありました。
今回、常時使用する従業員の数が2,000人以下の
「中堅企業」という枠が設けられました。
ただし、一定の要件に該当する法人が除かれる他、
法人によっては該当する条件が異なりますので、
中堅法人に該当するかどうかについては、
詳細な要件をしっかりと確認しておくべきでしょう。
また、中小企業者等向けの措置として、
繰越税額控除制度が創設されています。
これにより、当期が赤字などのために、
賃上げ税制の税額控除が受けられない場合でも、
翌期以降に適用を受けることができるようになっています。
最後の上乗せ措置についてですが、
もし、プラチナくるみんなどの認定を受けている場合は、
税額控除割合が加算される措置が追加されていますので、
認定を受けている際は、忘れないようにしましょう。
また、新たに認定を受けるかどうか、
会社の状況などを考慮して、
検討してみてもよいかもしれません。
賃上げ税制は、
毎年見直されているため、
決算期時点の制度の内容を、
その都度確認する必要があります。
令和6年度の税制改正の内容も、
忘れずにチェックしてみてください。
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