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283時間目 [ 令和6年度税制改正 ~賃上げ税制の見直し~ ]

2024年08月02日(金) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。

今年も8月に入りました。
夏が好きな人と、冬が好きの人がいますが、
最近の猛暑は外出できないくらいのレベルとなっていますので、
夏派が減少しているのでしょうか。

とはいえ、夏が好きな方は、
これからが夏本番!ですね。

さて、令和6年度税制改正において、
今年も「賃上げ税制」の見直しが行われました。

細かい要件の見直しもありますが、
大きなポイントとしては、
次の3つでしょうか。

①法人の区分に中堅企業が創設
②中小企業における繰越税額控除制度が追加
③プラチナくるみん認定やプラチナえぼし認定などを受けた場合の
 上乗せ措置

これまでの賃上げ税制は、
青色申告法人が適用できる原則的な制度と、
中小企業者等の特例制度の2つの制度がありました。

今回、常時使用する従業員の数が2,000人以下の
「中堅企業」という枠が設けられました。

ただし、一定の要件に該当する法人が除かれる他、
法人によっては該当する条件が異なりますので、
中堅法人に該当するかどうかについては、
詳細な要件をしっかりと確認しておくべきでしょう。

また、中小企業者等向けの措置として、
繰越税額控除制度が創設されています。

これにより、当期が赤字などのために、
賃上げ税制の税額控除が受けられない場合でも、
翌期以降に適用を受けることができるようになっています。


最後の上乗せ措置についてですが、
もし、プラチナくるみんなどの認定を受けている場合は、
税額控除割合が加算される措置が追加されていますので、
認定を受けている際は、忘れないようにしましょう。

また、新たに認定を受けるかどうか、
会社の状況などを考慮して、
検討してみてもよいかもしれません。

賃上げ税制は、
毎年見直されているため、
決算期時点の制度の内容を、
その都度確認する必要があります。

令和6年度の税制改正の内容も、
忘れずにチェックしてみてください。

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