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61時間目 [ 社員旅行と所得税]

2011年06月13日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
それでは61時間目の『知って得する税金講座』を始めましょう。

今日は、『社員旅行』についてです。

会社が負担する社員旅行の費用について、
どのように取り扱われるか考えていきましょう。

ポイントは社員への給料とみなされるかどうかです。
給料となると所得税が課税されてしまいます。

社員旅行は多くの会社で行われていますが、
ほとんどが給料として課税されていないことでしょう。

「会社が企画した旅行に参加したら、
給料から引かれる税金が増加した」
なんてことになったら、
社員旅行に参加する方は減ってしまうかもしれません。

税金のルールために、
社員の親睦を深める社員旅行ができなくなるのは問題ですので、
一定の条件を満たせば所得税は課税されません。

その条件とは次のとおりです。

①全従業員が対象
②全従業員の50%以上が参加していること
③旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は現地滞在日数による)

ほとんどの社員が行けないことを知っていて、
形式的に全社員に参加を募ったものの、
実際には企画した部署の数名だけが参加した、
というような場合は給料になってしまいます。

社員旅行を企画する場合は、
楽しい思い出が台無しにならないよう、
税金の面にも配慮して企画してくださいね。

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