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62時間目 [ 成績優秀者への招待旅行と所得税 ]

2011年06月20日(月) テーマ:所得税
前回は『社員旅行』について説明しました。

一定の条件を満たせば、
「給与」として所得税を課税することなく、
社員旅行を企画することができます。

今回は少し異なるケースを考えていきます。

営業担当者などを対象として、
定期的に表彰制度を設けている会社があると思います。

表彰状を渡すとともに、
いろいろな副賞をプレゼントすることもあるのではないでしょうか。

では、副賞として旅行に招待した場合、
所得税の取り扱いはどうなるでしょうか。

前回の条件をもう一度思い出して下さい。

①全従業員が対象
②全従業員の50%以上が参加していること
③旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は現地滞在日数による)

営業成績が優秀な社員に贈る旅行については、
少なくとも①の条件を満たしません。

よって、福利厚生を目的とした慰安旅行には該当せず、
旅行に参加した社員に対する「給与」として、
所得税が課税されることになります。

ちょっと厳しいと思われる方もいるかもしれませんが、
原則としてこのような取り扱いになってしまいます。

成績優秀者に何か会社から贈ろうと考えている場合は、
事前に税理士にご相談ください。

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