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86時間目 [ 社会保障・税一体改革素案 ~詳細編①~]
2012年02月06日(月) テーマ:税制改正
さて、前回は、
『社会保障・税一体改革素案』の概要をお伝えしました。
今回は、
その中のいくつかについて、
もう少し詳しく内容を見ていきましょう。
まずは「消費税の税率引き上げ」についてです。
今後いろいろと議論されるであろう項目ですが、
とりあえず、この素案の中では次のように記載されています。
・平成26年4月1日より8%
・平成27年10月1日より10%
引き上げに関しては、
「経済状況の判断を行うとともに、
経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるよう・・・」
なんていう記述もありますので、
本当に約2年後に増税となるかは、
いまのところ何とも言えません。
次に「消費税の免税点制度の見直し」です。
これまで、
資本金1000万円未満の新設法人については、
最初の第1期と第2期が免税事業者となり、
消費税の申告をする必要がありませんでした。
そのルールを改正し、
株主である会社の持分比率や課税売上高の金額次第で、
第1期と第2期が課税事業者になるという内容です。
例えば、
課税売上高が5億円を超える会社が100%株主となり、
子会社を設立した場合が該当します。
内容を詳しく知りたいという声が多かったので、
次回も引き続き、
「社会保障・税一体改革素案」について、
そのほかの内容をお伝えしていきます。
『社会保障・税一体改革素案』の概要をお伝えしました。
今回は、
その中のいくつかについて、
もう少し詳しく内容を見ていきましょう。
まずは「消費税の税率引き上げ」についてです。
今後いろいろと議論されるであろう項目ですが、
とりあえず、この素案の中では次のように記載されています。
・平成26年4月1日より8%
・平成27年10月1日より10%
引き上げに関しては、
「経済状況の判断を行うとともに、
経済財政状況の激変にも柔軟に対応できるよう・・・」
なんていう記述もありますので、
本当に約2年後に増税となるかは、
いまのところ何とも言えません。
次に「消費税の免税点制度の見直し」です。
これまで、
資本金1000万円未満の新設法人については、
最初の第1期と第2期が免税事業者となり、
消費税の申告をする必要がありませんでした。
そのルールを改正し、
株主である会社の持分比率や課税売上高の金額次第で、
第1期と第2期が課税事業者になるという内容です。
例えば、
課税売上高が5億円を超える会社が100%株主となり、
子会社を設立した場合が該当します。
内容を詳しく知りたいという声が多かったので、
次回も引き続き、
「社会保障・税一体改革素案」について、
そのほかの内容をお伝えしていきます。
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