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111時間目 [ 平成25年度税制改正大綱 ~資産税編~ ]
2013年03月18日(月) テーマ:税制改正
今年は桜が咲くのが早かったですね。
3月も中旬となり、
平成25年度税制改正も成立まであと少しです。
これまで、「法人税編」「所得税編」と
お伝えしてきましたが、
今回は「資産税編」です。
今回の改正により、
今後相続税の申告をしなければならない方が、
かなり増えるのではないでしょうか。
ということで、
「そんなに財産がないから相続税の申告は
関係ないわ」
と思われている方には、
ぜひ注目していただきたい改正内容となっています。
資産税に関する主な改正ポイントは次のとおりです。
①相続税の基礎控除の引下げ
②相続税と贈与税の税率構造の見直し
③相続時精算課税制度の改正
④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
①について、
現状の基礎控除額の計算は、
「5000万円+1000万円×法定相続人数」でした。
これが、
「3000万円+600万円×法定相続人数」となります。
例えば、母と子供2人が法定相続人の場合、
現状の基礎控除額が8000万円となるのに対し、
今後は4800万円と激減します。
これに伴い、相続税の申告をしなければならない方が
増えてしまうと思われます。
②は最高税率が引き上げられるという点と、
子や孫などが受贈者となる贈与に関して、
税率構造が新規に設定された点が注目ポイントです。
③の相続時精算課税はご存知の方も多いでしょう。
これについては、
贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上になる他、
受贈者の範囲に20歳以上の孫が加えられました。
④は、
子や孫に対する教育資金の贈与について、
1500万円までを非課税とする制度です。
これについてはいろいろな手続きが必要となりますので、
贈与を行う前に税理士等へ確認するとよいでしょう。
全3回でお伝えしてきました税制改正大綱の概要ですが、
みなさんへの影響が大きいものについては、
個別にもう少し詳しく説明する予定です。
平成25年度税制改正が
みなさんの会社やみなさん自身にどのような影響を及ぼすのかを
知っておくことはとても大切です。
知らないと損をすることは、
世の中にたくさんありますから。
3月も中旬となり、
平成25年度税制改正も成立まであと少しです。
これまで、「法人税編」「所得税編」と
お伝えしてきましたが、
今回は「資産税編」です。
今回の改正により、
今後相続税の申告をしなければならない方が、
かなり増えるのではないでしょうか。
ということで、
「そんなに財産がないから相続税の申告は
関係ないわ」
と思われている方には、
ぜひ注目していただきたい改正内容となっています。
資産税に関する主な改正ポイントは次のとおりです。
①相続税の基礎控除の引下げ
②相続税と贈与税の税率構造の見直し
③相続時精算課税制度の改正
④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
①について、
現状の基礎控除額の計算は、
「5000万円+1000万円×法定相続人数」でした。
これが、
「3000万円+600万円×法定相続人数」となります。
例えば、母と子供2人が法定相続人の場合、
現状の基礎控除額が8000万円となるのに対し、
今後は4800万円と激減します。
これに伴い、相続税の申告をしなければならない方が
増えてしまうと思われます。
②は最高税率が引き上げられるという点と、
子や孫などが受贈者となる贈与に関して、
税率構造が新規に設定された点が注目ポイントです。
③の相続時精算課税はご存知の方も多いでしょう。
これについては、
贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上になる他、
受贈者の範囲に20歳以上の孫が加えられました。
④は、
子や孫に対する教育資金の贈与について、
1500万円までを非課税とする制度です。
これについてはいろいろな手続きが必要となりますので、
贈与を行う前に税理士等へ確認するとよいでしょう。
全3回でお伝えしてきました税制改正大綱の概要ですが、
みなさんへの影響が大きいものについては、
個別にもう少し詳しく説明する予定です。
平成25年度税制改正が
みなさんの会社やみなさん自身にどのような影響を及ぼすのかを
知っておくことはとても大切です。
知らないと損をすることは、
世の中にたくさんありますから。
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