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112時間目 [ ホームページを作成した時の経理処理 ]

2013年04月02日(火) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

平成25年度税制改正に関する法案が、
先月29日に可決、成立しました。

今後は新しいルールのもと、
税金について考えていく必要があります。
毎年のことで大変ですが、
常に最新の情報を入手する気持ちを持ち続けてください。

さて、今回は、
「ホームベージを作成した時の費用」について、
考えてみましょう。

会社や個人事業主が、
会社や商品の宣伝のためにホームページを作ることがあるでしょう。

その際、ホームページの制作会社に支払う費用は、
どのように経理処理をすべきでしょうか。

考え方としては次の3つがあります。

①広告宣伝費として全額費用処理
②繰延資産として処理
③ソフトウェアとして処置

商品の宣伝など、
内容が短期間で更新されるものは、
宣伝効果が1年に満たないと考えられ、
①となるでしょう。

もし、1年以上更新されなないままの状態が続く場合は、
使用期間に応じて償却することになりますので、
②に該当します。

③のソフトウェアになるケースは、
制作会社に支払う費用の中に、
プログラムの作成に関する費用が含まれている場合です。

その場合は、
プログラムの作成費用に関する部分について、
ソフトウェアとして扱うこととなります。

ホームページの作成といっても、
依頼内容は様々です。

更新の頻度など、
会社側の対応も経理処理に影響しますので、
しっかり確認した上で経理処理をするようにしましょう。

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