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130時間目 [ 交際費等の損金不算入制度の改正 ]

2014年01月15日(水) テーマ:法人税
みなさん、あけましておめでとうございます。

今年も、
『知って得する税金講座』に、
ぜひぜひご参加ください。
お待ちしております!!

毎年、年末年始は、
「税制改正」の話題が出る時期ですが、
今回も昨年12月24日に、
「平成26年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

いろいろと興味深い内容はありますが、
問い合わせをよく受ける内容のひとつが、
「交際費等の損金不算入制度」の改正内容です。

現在の制度を簡単に説明すると、
次のような内容です。

【資本金1億円以下の法人】
年800万円まで全額損金算入

【資本金1億円超の法人】
全額損金不算入

ちなみに、
平成25年3月31日以前に開始した事業年度は、
上記の制度ではなく、
次のような内容でした。

【資本金1億円以下の法人】
年600万円まで、90%が損金算入

【資本金1億円超の法人】
全額損金不算入

今回の税制改正により、
次の見直しが行われます

「交際費の50%が損金算入」

資本金1億円超の会社にとっては、
全額損金不算入であった状況から、
50%が認められる形となります。

また、
資本金1億円以下の法人については、
「年800万円まで全額損金算入」と
「交際費の50%が損金算入」の、
いずれか有利な方を選択できるようです。

会社の節税のため、
忘れずに活用しましょう!

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