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139時間目 [ 給与所得控除の上限額が減額に! ]
2014年06月02日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
6月に入り、
蒸し暑い日が続いています。
いきなり暑くなって体調を崩す方も多いと思いますが、
無理をせず、頑張っていきましょう!
さて、平成26年度税制改正のひとつとして、
「給与所得控除の上限額が減額」されたことは
ご存知でしょうか。
2年前の平成24年度税制改正において、
給与等の収入金額が1500万円を超える場合は、
給与所得控除額を245万円とすることとされました。
この改正の前は、
給与等の金額に応じて、
給与所得控除額が
少しずつ増加していく形でしたが、
この平成24年度の改正により、
上限額が定められたのです。
なお、この245万円の上限設定は、
平成25年から適用されています。
そのような状況の中、
今回の平成26年度税制改正で、
給与所得控除額の更なる減額が決まりました。
平成26年、27年は今のままですが、
平成28年以降は次のようになります。
・平成28年
給与収入が1200万円を超える場合は230万円
・平成29年以降
給与収入が1000万円を超える場合は220万円
そもそも、
年収1000万円を超える方は、
高収入な方ですし、
年収1000万円以下の方々には関係ない話です。
それでも、
該当する方にとってみると、
所得税や住民税が増加し、
現状通りの生活に支障が出てくるかもしれません。
また、自ら給与の金額を決めている
オーナー会社の経営者の方については、
今後の給与設定や節税対策を見直す必要も出てきます。
来年までは現状のままですので、
少し検討する時間があります。
忘れずに対策を検討してくださいね。
6月に入り、
蒸し暑い日が続いています。
いきなり暑くなって体調を崩す方も多いと思いますが、
無理をせず、頑張っていきましょう!
さて、平成26年度税制改正のひとつとして、
「給与所得控除の上限額が減額」されたことは
ご存知でしょうか。
2年前の平成24年度税制改正において、
給与等の収入金額が1500万円を超える場合は、
給与所得控除額を245万円とすることとされました。
この改正の前は、
給与等の金額に応じて、
給与所得控除額が
少しずつ増加していく形でしたが、
この平成24年度の改正により、
上限額が定められたのです。
なお、この245万円の上限設定は、
平成25年から適用されています。
そのような状況の中、
今回の平成26年度税制改正で、
給与所得控除額の更なる減額が決まりました。
平成26年、27年は今のままですが、
平成28年以降は次のようになります。
・平成28年
給与収入が1200万円を超える場合は230万円
・平成29年以降
給与収入が1000万円を超える場合は220万円
そもそも、
年収1000万円を超える方は、
高収入な方ですし、
年収1000万円以下の方々には関係ない話です。
それでも、
該当する方にとってみると、
所得税や住民税が増加し、
現状通りの生活に支障が出てくるかもしれません。
また、自ら給与の金額を決めている
オーナー会社の経営者の方については、
今後の給与設定や節税対策を見直す必要も出てきます。
来年までは現状のままですので、
少し検討する時間があります。
忘れずに対策を検討してくださいね。
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