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140時間目 [ 消費税8%と短期前払費用の関係 ]
2014年06月16日(月) テーマ:法人税
4月から消費税が8%になりました。
2ヶ月以上過ぎて、
消費税8%の経理処理にも、
少しずつ慣れてきたでしょうか。
消費税が8%になるにあたり、
3月決算までの会社は、
いろいろと確認が必要な事項がありました。
その中の一つが、
「短期前払費用」の制度についてです。
払ったときに一括して費用とする、
短期前払費用の制度を活用する場合は、
払ったときに経費を計上するとともに、
仮払消費税も全額計上していたと思います。
しかし、
例えば1年分の保守料を平成26年1月に支払い、
保守期間が平成26年1月から12月までの場合、
4月から12月までは、
消費税が8%ということになります。
ここで、
もし3月決算の場合は、
消費税が8%になる前に決算をむかえていますので、
消費税8%の処理をしてはいけません。
よって、
消費税8%の部分を仮払金として、
翌期に仮払消費税に振り替えたり、
全額を消費税5%として経理処理し、
翌期に消費税8%とする修正仕訳を計上したりして、
対応せざるを得ませんでした。
実際、確認作業などが大変だったと思います。
でも、このような対応が必要なのは、
3月決算までです。
4月決算以降の会社の場合は、
8%の消費税率が存在している時期に
決算となりますので、
請求書の内容どおり、
消費税5%と8%を区分して、
払ったときに仮払消費税を計上することができるのです。
税制改正の内容に、
すぐ対応しなければならないと考えると大変ですが、
個別の経理処理ベースで考えると、
3月決算までの会社よりも
シンプルに取り扱うことができます。
会社で経理処理をしている場合は、
この短期前払費用の処理にはくれぐれも注意してください。
もし経理処理を税理士などにお願いしている場合は、
どのように処理しているのか聞いてみるのもよいでしょう。
2ヶ月以上過ぎて、
消費税8%の経理処理にも、
少しずつ慣れてきたでしょうか。
消費税が8%になるにあたり、
3月決算までの会社は、
いろいろと確認が必要な事項がありました。
その中の一つが、
「短期前払費用」の制度についてです。
払ったときに一括して費用とする、
短期前払費用の制度を活用する場合は、
払ったときに経費を計上するとともに、
仮払消費税も全額計上していたと思います。
しかし、
例えば1年分の保守料を平成26年1月に支払い、
保守期間が平成26年1月から12月までの場合、
4月から12月までは、
消費税が8%ということになります。
ここで、
もし3月決算の場合は、
消費税が8%になる前に決算をむかえていますので、
消費税8%の処理をしてはいけません。
よって、
消費税8%の部分を仮払金として、
翌期に仮払消費税に振り替えたり、
全額を消費税5%として経理処理し、
翌期に消費税8%とする修正仕訳を計上したりして、
対応せざるを得ませんでした。
実際、確認作業などが大変だったと思います。
でも、このような対応が必要なのは、
3月決算までです。
4月決算以降の会社の場合は、
8%の消費税率が存在している時期に
決算となりますので、
請求書の内容どおり、
消費税5%と8%を区分して、
払ったときに仮払消費税を計上することができるのです。
税制改正の内容に、
すぐ対応しなければならないと考えると大変ですが、
個別の経理処理ベースで考えると、
3月決算までの会社よりも
シンプルに取り扱うことができます。
会社で経理処理をしている場合は、
この短期前払費用の処理にはくれぐれも注意してください。
もし経理処理を税理士などにお願いしている場合は、
どのように処理しているのか聞いてみるのもよいでしょう。
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