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188時間目 [ 適格請求書保存方式の延長 ]
2016年09月01日(木) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。
今回は適格請求書保存方式について
お伝えしていきたいと思います。
適格請求書保存方式を簡単に説明すると、
売上請求書において、
消費税を含めて請求するためには、
適格請求書発行事業者として登録し、
売上請求書に必要事項を記載しなければならない
という制度です。
また、この適格請求書発行事業者に登録すると、
消費税の免税事業者にはなれません。
これまで、基準期間の課税売上高が、
1000万円以下であることにより、
消費税の免税事業者となり、
消費税の申告・納付をしなくてよかった会社も、
今後は消費税の納付が必要となるかもしれません。
消費税分の入金も含めて、
資金繰りをされていた会社は、
特に対策が必要となるでしょう。
なお、もしこの登録をしなければ、
消費税の免税事業者になれますが、
売上の請求に消費税額を含めることができなくなりますので、
経費に掛かる消費税等を考慮すると、
適格請求書発行業者となった方が、
有利となる可能性もあります。
いずれにしても、
これまでに消費税の免税事業者として、
課税事業者となるよりも有利な状況にあった会社は、
資金繰りや損益計画に影響を受けることになりますので、
この適格請求書保存方式の内容をしっかり確認してください。
さて、この制度ですが、
当社は平成33年4月より適用開始が予定されていました。
しかし、消費税率10%への増税延期に伴い、
適用開始時期が平成35年10月に2年半延長される予定です。
まだ先の話ではありますが、
消費税の免税事業者ではなくても、
登録手続き必要になります。
忘れないように覚えておきましょう。
今回は適格請求書保存方式について
お伝えしていきたいと思います。
適格請求書保存方式を簡単に説明すると、
売上請求書において、
消費税を含めて請求するためには、
適格請求書発行事業者として登録し、
売上請求書に必要事項を記載しなければならない
という制度です。
また、この適格請求書発行事業者に登録すると、
消費税の免税事業者にはなれません。
これまで、基準期間の課税売上高が、
1000万円以下であることにより、
消費税の免税事業者となり、
消費税の申告・納付をしなくてよかった会社も、
今後は消費税の納付が必要となるかもしれません。
消費税分の入金も含めて、
資金繰りをされていた会社は、
特に対策が必要となるでしょう。
なお、もしこの登録をしなければ、
消費税の免税事業者になれますが、
売上の請求に消費税額を含めることができなくなりますので、
経費に掛かる消費税等を考慮すると、
適格請求書発行業者となった方が、
有利となる可能性もあります。
いずれにしても、
これまでに消費税の免税事業者として、
課税事業者となるよりも有利な状況にあった会社は、
資金繰りや損益計画に影響を受けることになりますので、
この適格請求書保存方式の内容をしっかり確認してください。
さて、この制度ですが、
当社は平成33年4月より適用開始が予定されていました。
しかし、消費税率10%への増税延期に伴い、
適用開始時期が平成35年10月に2年半延長される予定です。
まだ先の話ではありますが、
消費税の免税事業者ではなくても、
登録手続き必要になります。
忘れないように覚えておきましょう。
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