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191時間目 [ 今年と昨年の年末調整の違い ]

2016年12月05日(月) テーマ:所得税
みなさま、こんにちは。

今年も師走がやってきました。
今年1年はいかがでしたでしょうか。
1年を振り返りつつ、
来年の目標を新たに立ててみてください。

『知って得する税金講座』も、
今回で191時間目。
来年はとりあえず200時間目を目指して頑張りたいと思います。

さて、12月は年末調整の時期でもあります。
今年と昨年を比較して、
手続きとして大きな違いはありませんが、
次の点に注意して作業を進めてみてください。

①マイナンバーの記載
②通勤手当の非課税限度額
③国外に居住する親族を扶養対象者とする場合

扶養控除等申告書には、
個人のマイナンバーを記載する欄がありますが、
昨年会社に提出した、
平成28年度の扶養控除等申告書に記載しているなど、
既に会社がマイナンバーの提出を受け、
帳簿書類としてしっかり保存している場合は、
今回の扶養控除等申告書には、
記載を省略することができます。

実際には、従業員ごとに対応が異なると、
作業が煩雑になるなどの事情もあると思われますので、
省略するかは会社ごとの判断になるかもしれませんが、
条件を満たしていれば省略することは可能です。

また、平成28年度の税制改正において、
通勤手当の非課税限度額が改正されました。

もし、平成28年1月以後に支払われるべき通勤手当で、
改正後の限度額では非課税になるものが、
改正前の限度額により判定したため、
給与課税されてしまったものがある場合は、
今回の年末調整で精算してあげなければなりません。

③について、
対象とする国外の扶養親族がいる場合は、
一定の書類を会社に提出してもらう必要がありますので、
もらい忘れのないように注意してください。

年末調整は1年に1度の手続きのため、
何をすべきか忘れてしまった担当者もいるかもしれません。

昨年行った内容を少しずつ思い出しながら、
正確かつ丁寧に行ってください。

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