トップ > 知って得する税金講座 > 246時間目 [ 源泉所得税の納期の特例の要件を確認! ]
246時間目 [ 源泉所得税の納期の特例の要件を確認! ]
2021年07月02日(金) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
今回は源泉所得税の納付について、
お伝えしていきます。
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合は、
半年に1度、
まとめて納付することが認められています。
ただし、特例の対象となる源泉所得税は、
給与や一定の報酬など、
限定されていますので、
対象とならない源泉所得税は、
報酬等の支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。
報酬などの源泉所得税が発生した場合は、
特例の対象となるのかどうかを
確認することが重要です。
さて、納期の特例の承認を受けている場合、
1月から6月までの源泉所得税は7月10日、
7月から12月までの源泉所得税は翌年の1月20日が
納付期限となります。
なお、7月10日や1月20日が土日祝日などの場合には、
休日明けの日が納付期限です。
今年は7月10日が土曜日のため、
実際の納付期限は7月12日です。
半年に1度の手続きですが、
忘れずに納付手続きを進めてください。
また、納期の特例の承認を受けるためには、
いくつかの要件があることはご存知でしょうか。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出することもそのひとつですが、
申請書を提出すれば、
どのような場合でも承認され、
継続して特例の適用を受けられるものではありません。
例えば、
給与の支給人員が常時10人未満であることが
要件のひとつになります。
申請書を提出した際は、
要件を満たしているはずですが、
その後、何年も経過してしまうと、
給与の支給人員が常時10人以上となっていても気づかず、
半年分をまとめて納付してしまうこともあるかもしれません。
もし、給与の支給人員が常時10人以上となり、
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を
税務署へ提出しなければなりません。
なお、この届出書を提出した場合には、
提出した日の属する納期の特例の期間から、
原則通り毎月10日が納付期限となります。
この届出書を7月に提出した場合は、
7月分から原則通りとなり、
7月分の源泉所得税を8月10日までに納付する形となります。
毎月の給与の人数が
源泉所得税の納付に関連していると認識されていない場合は、
今回の納付の準備の際に、
一度確認してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、特例の承認を受けている方だけでなく、
承認を受けていない方も確認していただくことにより、
今後、源泉所得税の特例の承認を受けるきっかけとなるかもしれません。
いつも普通に行っていることも、
定期的にルールの再確認をすることが大切です。
正しい手続きを心掛けるとともに、
少しでも業務の効率化を目指していきましょう!
今回は源泉所得税の納付について、
お伝えしていきます。
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合は、
半年に1度、
まとめて納付することが認められています。
ただし、特例の対象となる源泉所得税は、
給与や一定の報酬など、
限定されていますので、
対象とならない源泉所得税は、
報酬等の支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。
報酬などの源泉所得税が発生した場合は、
特例の対象となるのかどうかを
確認することが重要です。
さて、納期の特例の承認を受けている場合、
1月から6月までの源泉所得税は7月10日、
7月から12月までの源泉所得税は翌年の1月20日が
納付期限となります。
なお、7月10日や1月20日が土日祝日などの場合には、
休日明けの日が納付期限です。
今年は7月10日が土曜日のため、
実際の納付期限は7月12日です。
半年に1度の手続きですが、
忘れずに納付手続きを進めてください。
また、納期の特例の承認を受けるためには、
いくつかの要件があることはご存知でしょうか。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出することもそのひとつですが、
申請書を提出すれば、
どのような場合でも承認され、
継続して特例の適用を受けられるものではありません。
例えば、
給与の支給人員が常時10人未満であることが
要件のひとつになります。
申請書を提出した際は、
要件を満たしているはずですが、
その後、何年も経過してしまうと、
給与の支給人員が常時10人以上となっていても気づかず、
半年分をまとめて納付してしまうこともあるかもしれません。
もし、給与の支給人員が常時10人以上となり、
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を
税務署へ提出しなければなりません。
なお、この届出書を提出した場合には、
提出した日の属する納期の特例の期間から、
原則通り毎月10日が納付期限となります。
この届出書を7月に提出した場合は、
7月分から原則通りとなり、
7月分の源泉所得税を8月10日までに納付する形となります。
毎月の給与の人数が
源泉所得税の納付に関連していると認識されていない場合は、
今回の納付の準備の際に、
一度確認してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、特例の承認を受けている方だけでなく、
承認を受けていない方も確認していただくことにより、
今後、源泉所得税の特例の承認を受けるきっかけとなるかもしれません。
いつも普通に行っていることも、
定期的にルールの再確認をすることが大切です。
正しい手続きを心掛けるとともに、
少しでも業務の効率化を目指していきましょう!
次の講座:247時間目 [ 令和3年度税制改正 ~人材確保等促進税制~ ]
前の講座:245時間目 [ 中古資産の耐用年数 ]
知って得する税金講座 講座一覧
前の講座:245時間目 [ 中古資産の耐用年数 ]
知って得する税金講座 講座一覧
「所得税」がテーマの最新税金講座
-
2024.11.01286時間目 [ 年末調整の準備を開始しましょう! ]
-
2024.06.03281時間目 [ 定額減税の実施月です! ]
-
2023.12.04275時間目 [ 令和5年の年末調整 ]
-
2023.08.01271時間目 [ 非居住者等に対する家賃の支払と源泉所得税 ]
-
2023.01.05264時間目 [ 1月分給与の源泉所得税の確認をしっかり! ]
税金講座 テーマ一覧
- 2024.11.01
- 286時間目 [ 年末調整の準備を開始しましょう! ]
- 2024.10.01
- 285時間目 [ 空撮専用のドローンの耐用年数 ]
- 2024.09.02
- 284時間目 [ インボイス制度特設サイト ]
- 2024.08.02
- 283時間目 [ 令和6年度税制改正 ~賃上げ税制の見直し~ ]
- 2024.07.01
- 282時間目 [ 税務署からの納付書の事前送付が一部取りやめに! ]
- 2024.06.03
- 281時間目 [ 定額減税の実施月です! ]
- 2024.05.01
- 280時間目 [ 令和6年度税制改正 ~外形標準課税~ ]
- 2024.04.01
- 279時間目 [ 令和6年度税制改正 ~定額減税~ ]
- 2024.03.01
- 278時間目 [ 令和6年度税制改正 ~交際費~ ]
- 2024.01.09
- 277時間目 [ ふるさと納税と被災地支援 ]